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飲酒後、自転車に乗り、事故にあいました
家族が、飲酒後に自転車に乗っている時に、交通事故にあいました。 相手は自動車です。 人身傷害保障保険に入っていますが、その場合、保険金は支払われるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
約款(又は特約)上の表現は 「酒に酔った状態で、自動車を運転していた」場合が免責です。 通常は自転車は「自動車」「原付」とは区別され、「軽車両」となります。 従って、約款の文言上は支払われる事になるでしょう。 ただ、自転車は道交法上は「軽車両」となりますが、これも自動車の 範疇だと云われると ? ですね。
その他の回答 (3)
- hitunion
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回答No.3
支払われません。 自転車といえど、車両です。 飲酒運転は法律違反。 法律違反した場合は、補償の対象外です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mmm34
- ベストアンサー率33% (127/378)
回答No.2
家族の方も飲酒運転(自転車も車両です)ですね。 加害者・被害者どちらかは解りませんが ご参考にどうぞ。 参考HP:http://carinsurance.1info-pacific.com/2006/12/post_185.html http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20060625A/
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にしてみます。
- rbpfx170
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回答No.1
支払われます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。保険会社の方に自転車での場合を聞いてみます。