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扶養家族に対する部分

この1月から、扶養家族(妻)が増えるのですが、これに伴い、給与所得から控除される社会保険料はどう変わるのでしょうか? 扶養家族の分は免除されるという規定はあるのでしょうか?

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  • ixy28
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回答No.2

こんにちは。ixy28です。 社会保険料は、国民健康保険料と違い扶養家族が増えても保険料の増額はありません。 国民健康保険の保険料計算の中には、人数割というものがあり、扶養家族の人数が増えれば金額が増える仕組みになっています。 しかし、 社会保険料の場合には、あなたの給料の金額から算定するので扶養家族が増えても保険料は上がりません。 まあ、扶養家族が増えたため給料があげればその分については増えるかもしれません。 厚生年金については、先の回答にある通り奥さんの現在払われている国民年金から、サラリーマンの妻(3号被保険者)になった届けを居住地の役所に提出する必要があります。 そうすれば、奥さんの年金は免除(正しくは旦那さんの厚生年金の保険料で賄われる。)されます。 参考になりましたでしょうか。

sasin
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 次回の給料日を楽しみに待ってます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養家族が増えても、社会保険料は変わりません。 そして、市役所で奥様の年金の号数変更の手続きが必要になります。 ただ、配偶者に給与所得で年収が103万円以上所得がある場合は、所得税の配偶者控除の対象やならず、130万以上で社会保険の被保険者になれません。 社会保険の被保険者になれない場合は奥様がご自分で国民健康保健・国民年金に加入することになります。ただ、配偶者に給与所得がある場合は勤務先で社会保険に加入しているでしょうから、今のままでよいです。