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【3月/31日新車入れ替えの場合】下取り車の自動車税を支払うべきか?

昨年平成18年3月/31日新車入れ替えでしたが、下取り車の自動車税を支払うべきだったか?という質問です。 たしか、業者から自動車税に関する通知が2通届くので、1通は業者に返却してくれという事で返却したはずです。 しかし、下取り車の自動車税の請求書が平成18年5月頃?に届き、私は新車の自動車税の請求書と 勘違いして銀行から全額(34,500円)を振り込みました。 先日平成19年2月3日に県の自動車税事務所から 「自動車税減税額通知書兼過誤納金等還付(充当)通知書」 が郵送され、3ヶ月分の還付金が支払われるという内容でした。 (1)そもそも、私は下取り車の自動車税を全額支払う必要があったのでしょうか? (2)平成18年3月31日に新車納入で、その日の内に車を下取りに出した訳ですから、   翌年度分の下取り車の自動車税を支払うのはおかしいのでは? もし、支払う必要があったとしても何故、還付金発生年月日が 平成18年12月19日(抹消)と大幅に遅れたのでしょうか? 一度、自動車税事務所に問い合わせてみましたが、 「還付金発生年月日が遅れた理由はわかりません。下取り業者を通じて県外の方に転売されたのでしょう?」 との回答しかわかりませんでした。 【参考情報】 昨年の平成18年2月に現行プリウス(1500cc)を購入しました。 (車検証の初度登録年月日は平成18年2月27日) しかし、実際には当方の事情(スキー場に行く為)に下取りする車(旧型プリウス)を平成18年3月30日まで乗ってました。 【「自動車税減税額通知書兼過誤納金等還付(充当)通知書」の情報】 納期限:平成18年5月31日 納付年月日:平成18年7月3日←支払い期限に遅れた記憶があります 還付発生年月日:平成18年12月19日 ※別途、税金のカテゴリにて関連質問をしており、還付金の計算式はわかりましたが、未だに明確な回答がありません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2720425.html

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  • taiyuuki
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回答No.7

18年4月より自動車税が県をまたぐようになりました。それにより4月1日現在の所有者に納税義務が発生します。よって、4月1日の時点では、名義変更がされていないとのことですから、納税通知は5月1日ごろ郵送されていると思いますが、口座振替にしていて、その口座から引落の事実が確認できていないことと、納税の領収書が1通しか発見できなかったことからの想像ですが、ディ-ラ-に納税通知(以前の車両の)を提出されて、それをディ-ラ-が納付している可能性がありますね。ただ先にも述べたように他県に転売、ナンバ-変更をしてもそのつど税金を収めなくてよくなったため、抹消登録の際に4月1日時点の納税義務者に変換通知がいきます。もしかするとディ-ラ-で還付申請をし忘れて、そのまま転売か転売先で還付できずに抹消登録をしているかも知れませんね。しかし、税金を納めた事実(領収書)がなければその通知をディ-ラ-に持っていっても意味はあまりない(転売先に税金分の上乗せ販売をしている)ので換金して自分のものにするかは良心に任せますよ。その場合、損をしたのは、転売先になると思います(自分で払ってなけれ)。

noname#25821
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 まさにご指摘の内容が想像されます。 時期的に私に納税義務が発生する事は間違いないですね。 納税通知は確か5月1日頃、2通郵送されてきた記憶がありますし、 事前に「2通のうちの1通はトヨタに返却して下さい」と言われていたので、 1通は返却した記憶があります。これが下取り車の納税通知だったかもしれません。 (ここら辺をしっかり把握しておけば厄介な事にはならなかったのですが) 私宛に変換通知が届いた理由は、4月1日時点の納税義務者であった事とご指摘のように ディ-ラ-で還付申請をし忘れた可能性がありますか!? このまましばらくディーラーからの連絡を待つか、もしくは正直にディーラーに還付金通知の話をして 8,700円を支払うような手続きをして、ちょうど1年定期点検の時期が近づいてるので オイルとエレメント交換を含めて差額分をサービスでもしてもらわないとあわないですよ。 ディーラーの落ち度によりここ数日、頭を悩ませてるわけで、仕事中に各税務所に問い合わせた 電話代金や時間のロスを考慮してもらわないとあわないですね。 最後に無償で回答していただいた方には大変感謝申し上げます。

その他の回答 (7)

  • taiyuuki
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回答No.8

そのお気持ちはよくわかりますが、逆に通知のことを言ってしまうと・・・私なら言わずにもらっちゃいますけどね(笑)。向こうに発覚する可能性は薄いですし、もし発覚しても、自分で収めたと勘違いしたと言ってしまえばわからないですよ。こんなこと言ってはまずいのかも知れませんけどね。

noname#25821
質問者

お礼

度々、回答ありがとうございました。 正直にディーラーに通知の事を言っても「還付金+αのサービス保証」がないのなら貰った方が得策ですね。 他の方のアドバイスがなければ、そのようにしたいと思います。 何度もありがとうございました。

  • taiyuuki
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回答No.6

no2.3です。自動車税は都道府県税事務所で確認がとれます。再発行の場合400~500円と認め印が必要になります。しかし誰が払ったかまでは証明できません。一番は領収書を探すことですよ。もしくは銀行で領収書の再発行ができないか?コピ-でもいいのでもらえないかを聞いてみてはいかがでしょうか?さらにディーラーで名義変更がいつ完了したかも聞いた方がよいでしょう。今は個人情報の関係もあり他へ転売するにしても一旦会社名義にしてるでしょうし。印鑑証明の有効期限も3ヶ月ですから。とにかく、完納証明の領収書と還付金の用紙を用意してください。でないと、払い損になる可能性もあります。

noname#25821
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 まず、重複するのでNo.5のお礼を読んでいただきたいと思います。 とりあえず信用金庫で領収書の再発行をお願いしてみます。 その時に信用金庫で、車両番号が記載された納税督促状等の書類が見つかれば助かるのですが・・・ 名義変更の完了日=還付発生年月日:平成18年12月19日のようです。 電話で問い合わせた様子では、他へ転売する為に会社名義(トヨタ)にした記録は残ってないようです。 つまり、平成18年12月18日まで私の名義になっていたのでしょうか? 本日、信用金庫で領収書の再発行をお願いして、もし領収書が用意できれば ディーラーに出向こうと思います。 領収書が用意できなければ県税事務所で領収書に近い書類を用意してから行きます。 書類が揃わなければ、ディーラー行きは火曜日頃になるかもしれません。 慌てて今すぐ行く必要もないでしょう? またご協力お願いしますm(_ _)m

noname#25821
質問者

補足

補足の方が後書きです。 まず、質問内容に重大な誤りがありました事をお知らせすると同時に、訂正してお詫び申し上げます。 (他カテの関連質問についても同様です) 誤)私は新車の自動車税の請求書と勘違いして銀行から全額(34,500円)を振り込みました。 正)私が実際に銀行(信用金庫)で支払ったのは「新車の自動車税」で金額は全額の17,500円でした。   現行プリウスはグリーン税制が適用されるので50%OFFらしいです。  ※昨日、車両情報が記載された自動車税の領収書(H18.6.20印)が見つかったので判明しました。  結局、下取り車の自動車税を支払った証拠がないのには変わりません。 完納証明の領収書も見つかりません。さらに銀行口座から引き落とされた通帳記録もありません。 通帳記録には新車の自動車税17,500円の支払いしか記入されてません。 ちなみに平成17年までは毎年、全額の34,500円が口座引き落としされてるのを確認しました。 私宛に「還付(充当)通知書」が送付されたという事は、私が車を購入した時に 下取り車の自動車税を支払ったのでしょうか?これはあり得る話でしょうか? 県の自動車税事務所に電話にて、問い合わせて確認してもらいましたが、誰が支払ったかは不明との事でした。 自動車税事務所にて還付発生年月日の平成18年12月19日に廃車 (ナンバープレートを外した)になった事実を確認しました。 平成18年6月末に、他県に転売されたようですが、それと還付金が発生する事は全く関係ないとの事で 廃車された時点から3月迄?の還付金が発生する事を教えていただきました。 質問に重大な誤りがあった為、近日中に回答等がなければこの質問は締め切らさせていただきます。

回答No.5

#1・4です。 どの車の分か見てわかるものでしょうか? 車両番号等がないと難しいかもしれません。 都道府県庁が領収書の再発行のようなことをしてくれると思いますよ。 (本来は車検等に使う証明書になるかと) 車両番号と納付日が分かる書類です。 ディーラーに行ってからでも行く前でも都道府県庁に領収書について確認してみるのもいいかもしれません。

noname#25821
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 >どの車の分か見てわかるものでしょうか? >車両番号等がないと難しいかもしれません 私が信用金庫で支払った時の領収書の事でしょうか? 確かにこの領収書は車両番号までは記載されてなかった記憶があります。 「自動車税減税額通知書兼過誤納金等還付(充当)通知書」に納付日付と金額が明記されてるので これが領収書替わりにならないでしょうか? 県庁に勤務してる義兄に相談したら、県税事務所で自動車税の還付をしてもらえるという事で、 電話で問い合わせしました。 たまたま義兄は県税事務所の監査の仕事等を現在行っているので、担当者名と顔も知ってるとの事でした。 私の車の車両番号を教えると、いつ納税したのかやいつ名義変更になったのか詳しくわかるようですね。 (これは県の自動車税事務所と同じでした) トヨタのディーラーさんが手続き?をしたのは4月の中旬らしく、 県税事務所から「私に自動車税を支払う義務が発生する」事を言われました。 しかし、少なくとも5月から翌年の3月までは、本来トヨタさんの名義か転売業者 もしくは転売先の個人名義に変更すべきで、「車が売れた月から3ヶ月分の還付金」では 納得がいかない旨を伝えましたが、詳しくはディーラーさんに確認しないとわかりません との事で本日にでもディラーに行く予定です。 車が県外に売れたから「還付金の通知」があって発覚したので、まだ運が良かったと思いますが、 もし車が売れなければ、乗ってもいない車の1年分の税金を私が負担していた訳で、 おかしな話じゃありませんか?

回答No.4

ANO.1です。 正規ディーラーであれば申出をすればなんとかしてくれると思いますよ。 まずは納付書(領収書)と還付金受取書を持参してディーラーに行くことをお勧めします。 個人業者などではなかなか対応してくれないというケースもあり、そのまま倒産などした場合、登録の処理をせずに会社がなくなってしまい、いつまでも(何年も)納付書が届く!!というケースもあるようです。

noname#25821
質問者

お礼

度々、アドバイスありがとうございます。 明日の午後に、トヨタの正規ディーラーに行く予定です。 不覚にも銀行(厳密には信用金庫)で支払った納付書(領収書)は紛失してしまいました。 ただ、還付金受取通知書に納付年月日と納付済税額(34,500円)が明記されてるので それを領収書とみなしてもらえるでしょうか?

  • taiyuuki
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回答No.3

すみません。同じトヨタのディ-ラ-マンとして申し訳なく思います。早速明日にでも担当営業に言った方がよいでしょう。現在コンプライアンスなどで結構厳しいので、対応をしてくれることを期待します。

  • taiyuuki
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回答No.2

それは業者に請求するべきですね、納税義務者は一般的に車検証上の所有者になりますが、名義変更ができなかったのは業者の責任ですし、たとえ月割りで一ヶ月分は認めても、売れた月もしくは抹消登録月までの税金を納めるのはどうかと思います、まして今回は車検が切れたから抹消したみたいですし。

noname#25821
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.3の回答からトヨタのディーラーさんとの事で心強いです。 本来なら平成18年4月から下取り車の車検証上の所有者は、トヨタさんに名義変更されるべきですよね? 時期がギリギリだったので4月分の税金は認めても、5月以降の税金は支払う必要はなかったですよね? 私の方で納税請求書に記載された登録番号が下取り車であった事を未確認のまま納税してしまったのも誤りだったのでしょうが・・・ 今日は用事があるので、明日の午後にでもトヨタの営業担当者に問い合わせしてみようと思います。 結果はまた報告します。ありがとうございました。

回答No.1

自動車税は4/1現在で所有している人に納付書が送られます。 下取りしたときに ken2005さん名で廃車→業者名で登録→転売し廃車→新所有者で登録 が正しいやり方ですが、実際は手間がかかるため 売った人→新しく買った人 という登録の流れが多いようです。 よって、4月分~売れた月までの分は業者に請求するか新しく購入した車の値引きとして見てもらうかしてもいいと思います。 基準日が4/1でその日が登録となっている人に納付書が届く・・・という事実よりも決算期で安くなる3月に車を購入するのがお得♪と思っている人が多いようで、よくあるトラブルのようですよ。

noname#25821
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 結局、私の場合は正しいやり方ではなく 「売った人→新しく買った人」という登録になってしまったのでしょうか? まだ、還付金の通知は手元にありますし、還付金をもらっていないので 業者に訴えれば、今からでも全額業者から還付されるのでしょうか? ちなみに、業者はトヨタのディーラーです。