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自分で名義変更をする時自動車税は・・・

こんにちわ。僕は友達から車を買う事になってシロートだけど来週自分で名義変更をしに行こうと思っています。(お金なくなって・・・)手順はだいたい分かったんですが、一つ気になった事があって・・・。 その友達は他府県に住んでいます、そして今年の自動車税は彼に払ってもらいました。(5月ぐらいに4・5万払うやつですよね??)でも、ある人に聞いてみると他府県で名義変更する場合はもう一度払わなあかんのやで!と言われました。マジですか? それと結局、陸運には財布にいくら入れて行けばいいんでしょうか?車は2.2リッターのオデッセイです。宜しくお願いします!

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  • shippo
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回答No.1

自動車税は県税(地方税?)になるため、他県などに移転登録した場合は、移転後の県などに自動車税を納めなくてはいけません。 金額は月割りになりますので、45000円(2.0~2.5リッター)全額の支払いではないですが、今月登録だとほとんど全額に近い金額がかかると思います。 もちろん、先般支払いを済ませた分は月割り金額を差し引いて還付されます。(納税者にですが・・・) 陸運に行く際には自動車税のほか、ナンバープレート代(普通番号で1500円ぐらい)、印紙代(500円)、用紙代(数十円だったはず)がかかります。 金額はおおよそ覚えている範囲で書いていますので、行く前にお近くの陸運局で確かめることをお勧めします。 私が行くときに見たHPのURLも書いておきますので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.abu.co.jp/okada/home.htm
noname#5767
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました!やぱっりそうなんですか・・・。向こう持ちなんだけど今更返してなんて言いにくいなあ・・・。でもゆーしかないか・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

義兄の車を譲ってもらい自分で登録に行きました 義兄と都道府県が違うので(私義兄とも県境の町に住んでいます) ナンバー変更になりました 手続きは簡単で 窓口は番号順になっており順番にこなしていけば登録が終わると言うふうになっていました そのなかに自動車税の払込があり 次の5月までの自動車税(県税)を月割りで納めました 義兄が納めた変更月から次の5月までの自動車税は義兄へ返金されるそうです P.S.書類は登録所にほとんどそろっていますが 次のものだけは事前に忘れずに用意してください 二度手間になります 譲渡証明書 委任状 印鑑証明 車庫証明 詳しくは下のサイトを参考に 金額もちゃんと載っています

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
noname#5767
質問者

お礼

回答ありがとうございました!書類は譲渡証明書がありませんでした。。。二度手間はツライので助かりました。

  • hanbo
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回答No.2

 自動車税は、4月1日現在の登録者(車検証の登録者)に対して課税されますが、その後の所有者が変更になって別の都道府県に住所が変更になる場合には、自動車税は登録の住所都道府県に納めることになりますので、以前の所有者は納めた自動車税は月割りで負担することになり、還付申請をすると戻ってきます。  一方、新規取得者は登録をした翌月から来年3月分までの、月割りで計算されることになります。  以前所有していた方の納税額を、12で割って登録する翌月から来年3月までの月数をかけた額を、納めることになります。

noname#5767
質問者

お礼

ありがとうございました!てことはほぼ全額ですよね・・・。返してもらうよう友達とそうだんしてみます。。。