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別れた娘の通帳を解約したい!!

10年前に別れた娘の通帳がでてきました。 信託銀行の通帳ですが、統廃合されて、現在は、その支店がなく、別の支店の取り扱いとなっております。 さて、質問の本題ですが、この通帳を解約したいのですが、信託銀行に確認した所、本人以外は絶対にだめですとのことです。 娘が3歳のときに離婚し、住所も知らなく、通帳を作るときに届けてある住所は今はなく、幽霊預金となってしまいました。 全く忘れていたのですが、先日ひょんなことででて来たので信託銀行に 連絡したら本人以外は、絶対に解約できませんとのこと。 ほかに方法はないのか確認したんですが、本人以外絶対無理の一点張りです。 本当に、親父が、離婚した居所の解らない娘の通帳を解約する手だては絶対ないのでしょうか?

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  • chie65536
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回答No.5

銀行に「娘の」と言ったとは思いますが「未成年でまだ13歳の娘の」と言いましたか? 「未成年でまだ13歳」であれば、本人の財産の監督権は(親権がある)親が持っているので、解約は可能かと思います。 解約が不可能であれば、通帳の印鑑を使って全額を引き出して残高ゼロにしてから、通帳を焼き捨てましょう。 印鑑が無い場合はどうしようもないので「見なかった事」にして、あった場所に通帳を戻して通帳の存在を忘れましょう。

ojama3
質問者

お礼

そうですよね!! 未成年と言っていませんでした。 今一度その件をはっきりさせて問い合わせてみます。 貴重なアドバイスありがとうございました。 でも、一度見てしまったものは、見なかったことにできません。 記帳額が5桁の残があるようなので・・・・

その他の回答 (4)

  • tatsumi01
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回答No.4

印鑑があれば引き出し可能ですね。銀行自体が合併したりすると面倒ですが、支店の統廃合くらいなら可能性はあります。解約は本人確認が必要でしょう。 他の方の書いておられる親の死亡の場合は少し違います。死亡届を出して預金を凍結し、相続手続きを取れば相続可能です。この場合、登録印鑑があっても使えません。(死亡を届けずに・・・って手はあるでしょうが。)

ojama3
質問者

お礼

やっぱ無理ですかね・・・・

  • k1o2p1u7
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回答No.3

原則は、「家族であってもできない」 だったと思います。 委任状や、代理権があればいいのではないでしょうか。

ojama3
質問者

お礼

貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございました。

noname#58114
noname#58114
回答No.2

家族なら可能なはずですよ。私も娘の郵便貯金を解約した事があります。 逆に考えてみれば数十億の財産を持った親が事故死もしくは病死などした場合、財産が銀行に取られてしまう事になってしまいますよね。 よく銀行で見かけますが旦那の通帳で出し入れしている主婦もいますね。 これもおかしいですよね。 なにか方法があるはずです。 解決方法は解りませんががんばって下さい。

ojama3
質問者

お礼

貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございました。 頑張って探ってみます。

回答No.1

本人と言ってもまだ子どもですよねぇ。 本人の親であることが確認できればいいような気がするんですが。 それに、亡くなった場合とかどうするんでしょう。 棺桶担いで来いって言うんでしょうか。 銀行の言い分もわかるけど、だからと言って、人から預かってる金を返さない理由にはならないように思います。 聞いたのが窓口の職員なら支店長に聞いてみるとか、それでもダメなら本店に聞いてみるとか・・・

ojama3
質問者

お礼

貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございました。