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葬儀代は私に支払い義務あり?
先月半ば実父が急死しました。(実母はすでに他界) 弟(長男)がいて父と同居していました。 私は長女で遠方に住んでおり既婚で出産直後のため葬儀には出られませんでした。葬儀は弟(長男)が喪主として取り仕切り終わっています。私は香典(10万)+お花+電報を送りました。 しかし、葬儀代(50万弱)の支払いがまだ済んでなく、葬儀後一週間->先月末と振込み猶予を設けもかかわらず全く振込みがされてないと先日葬儀社から私のところに苦情が来ました。(葬儀社はなかなか弟が電話に出ないので知り合いであった叔母に連絡し、叔母から私に連絡が来たので、私が葬儀社に連絡をした次第です。) 葬儀社によると、弟と葬儀社との話しで再度今月末まで支払いを待ってくれることになったということですが、今月中に支払いがない場合には、もう待てないから姉である私に支払いをしてほしいという話しです。 私から弟に事情を電話で聞くと「大丈夫だから」と言ってくれていますが、これまでできてないので不安があります。私は遠方に住んでいるし、これまで父の面倒も弟が看てくれていたのだから、父が残した財産、保険金などすべて弟が受け取ることでいいと思っています。 それなのに葬儀費用だけ私が払うのでは、なんだか納得行きません。 預金や保険金や香典を足して葬儀代が出せない訳ないのです。 この場合、葬儀社への支払いは私がしないといけないのでしょうか。 正直弟に対しきつい取立てをしてでも受け取ってほしいんですが。 とりとめのない文章ですみませんが、 助言いただければお願いします。
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相続権と言うのは「亡くなった方=非相続人」非相続人の死亡と同時に、なんら手続きを経る事無く自動的に相続は完了する物です(法律的には)従って、相続権者が異議を申立てなければ誰がどれだけ取っても問題は無いのです。 従って、口約束(話し合い)で分配率を決める事も一向に構わないのです。ですから、相続権者が異議を申し立て無ければ、弟さん(実家を継いだ訳ですから)は全部自分の物だと考え(暗黙の了解だと勝手に解釈するかも)預貯金(有価証券の類も)や土地の名義変更も有り得ます。 非相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に異議の申し立てをしないと、暗黙の了解をしたと、法律的に認められてしまいます。 ------- さて、姉弟で揉めると言う事は避けたい事柄ですが、貸した金も返さないようなルーズさが有る方なら、この際きちんと釘をさす所はさしておくべきかと感じられます。預貯金を弟さんに全部渡しても良いとおっしゃっていらっしゃいますが、ずるずると全部渡すのでは無く、相続の額は明らかにさせた上で、その金額を弟に与えるなら、与える事をはっきり(額について)言って聞かせる必要が有ると感じます。 ---- 葬儀代の件は、喪主が支払う冪性質の物なので、(どうしても支払いに窮しているのなら、何がしの援助も有りかもしれませんが。)葬儀社が質問者さんに払って欲しいと(要求)するのは、筋違いです。(やくざでは無いのですから)
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- MoulinR539
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もう一度、失礼します。#2です。補足をありがとうございました。 相続についてですが、民法上では質問者さんと弟さんには、ご両親が残された遺産を同じ割合で相続する権利が認められています。不動産や銀行預金などが該当します。ただし、生命保険金は指定された人にだけ支払われます。 お二人なり、他にもご兄弟がいらっしゃれば全員で等分に分配したり共同名義にしたりすることもできますが、そうでない場合は全員で相談して納得した結果を、遺産分割協議書という書類にまとめることになっています。行政書士に頼むとやってくれますが、立場上、弟さんが準備することになると思います。 遺産分割協議書は全員が捺印しなければ有効になりません。つまり、質問者さんが合意のうえ印鑑をおさないと成立しません。ですので、早いところ弟さんに払ってもらいたいということであれば、「判子をおさないよ」と脅かすこともできます。その程度のことを言っても姉弟仲に差支えがなければですけれども。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「遺産分割協議書」ですか、勉強になりました。 支払ってくれたら、判子押すよって態度で臨むことにします。
- 999taka
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銀行預金などですが、相続税が絡むような ○千万なら、銀行も、慎重ですが、○百万なら、1-2ヶ月の間なら判子だけあれば降りますよ。 いきさつから行けば、もう おろされてるでしょうね
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど額によって対応が違うのですね。参考になりました。 悲しいですが事務的に進めていかなければ、ですね。
- fjdksla
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支払い義務は弟さんにあります。 貴方の所へ催促に来る葬儀屋がおかしいです。 今回はお父様の葬議ですが、 車を買って支払わないからお姉さん払ってください・・・ って車屋さんが来たら変ですよ! また、弟さんはお金にだらしない・・・かな?って思います。 今後のこともありますので、財産はしっかり分けておいた方が良いと思います。 財産の預貯金等がお父様の名義であれば、 相続人全員のサインと判子が必要になります。 生前に、そろそろ危ないから・・・と言って 名義変更していたらお父様の財産とはなりません。
お礼
相続人全員のサインが必要なのですね。 ということは、もしかして父の預金が引き出せないから 葬儀代の支払いもできないのかな?と思ってきました。 葬儀社からの催促には応じたくない気持ちもあり、 しかしこれ以上迷惑をかけられないこともあり、 どうすべきだろうかと頭が痛いです。 貴重なアドバイスどうもありがとうございました。
- MoulinR539
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こんにちは。そういうご事情では弟さんが払うべきでしょうね。 もっとも葬儀社には何の責もありませんから、あまりに遅れるようでは迷惑ですので、質問者さんが立て替えて払い弟さんに請求することもお考えになったほうがよいです。弟さんが払うまで、相続には同意しないという方法もあります(ちょっと乱暴ですが...)。
補足
以前弟に貸したお金(○十万)がありまだ返ってきていません。しかし貸したこと自体が間違いだったと思いあきらめています。 なので、今回きっと立て替えても戻ってこないと思うのです・・・。 でも確かにこれ以上葬儀社に迷惑かけてはいけませんね。 「相続に同意しない」っていうのは、ごめんなさい、具体的にどのようなことなのでしょうか。土地の名義変更や預金を解約するときに弟と私の両方の同意が要るということでしょうか。 質問ばかりですみません。 頼りになる親戚とかまわりにいなくて本当に困っています。
- kiyoxxx
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ひとまず、お姉さまであるあなたが葬儀代金を立て替えておき、喪主に支払いを求めるのがいいかと思います。 葬儀社への不義はこれ以上留めておくべきだと考えますが。
お礼
迅速なお返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変勉強&参考になりました。 近々実家に帰って話してきます。 姉弟で揉めたくないけれど仕方ないかもしれません。 相談に乗ってくださりありがとうございました。