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給与支払い報告書
現在、東京に住んでいます。 住民票は千葉にあります。 去年アルバイトなどで数ヶ月働いたのですが、 確定申告をしていません。 東京の区役所の方から アルバイト先からと、前の会社(1月20日で退社)から 給与支払い報告書がきてますが、住民票がないため 処理できませんとの手紙がきました。 住民票がおいてある住所を教えてほしい内容でした。 もし5/21までに返答がない場合は本年現在○○区に移住してた こととみなし課税します とのこと、 前の会社を1月で退社し、その分の確定申告は 実家の母が千葉で確定申告したようなのですが、 アルバイトの分はしていないので、ちょっと不安です。 現在婚約者と同居していて、5/25に入籍予定なので、 この手紙はこのまま返信せずにしておいて大丈夫なのでしょうか? 返信せずにおいておくと、千葉と東京から住民税の 請求がくるのでしょうか?
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学生や人材派遣、単身赴任、ワケありの人などによくあるパターンですね。 (2002年度の)住民税は、今年1月1日現在の住所地で、前年中の所得および所得控除(←課税資料(所得税の確定申告書や住民税の申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書など)に基づきます。)に応じて、6月に年税額が決定されます。1月2日以降に住所が変わったり、亡くなったりした場合でも、1月1日現在の住所地の役所から送られてくる納付書で納める必要があります。その住所地にどれだけの期間住んでいたかは関係なく、年税額をすべて納付しなければなりません。 1月1日現在の住民登録地と給与支払報告書(←勤め先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」の役所提出版)などの課税資料に記載の1月1日現在の住所が異なっていれば、二重課税のおそれが多分にあります。(例:1月1日現在の住民登録地で確定申告をしたが、給与支払報告書は別の住所であった場合) 1月1日現在の住所は住民登録地とするのが原則ですが、実際は異なっていた場合、実際の住所地で住民税を課税することになりますので、その役所からの「住民登録地や1月1日現在の住所の照会」には速やかに回答していただくことになります。それに基づき、住民税の課税地を決定して二重課税の回避を図り、そこで所得証明書などの発行が行われることになります。 住民登録地の千葉では、一部の所得しか確定申告しなかったということですので、速やかにその税務署および役所へ事情を説明し、1月1日現在の住所地をはっきりさせた上で、前年中のすべての所得および所得控除を申告しなおしてください。給与所得の場合は「源泉徴収票」が必要になりますので、ない場合は給与の支払者から取り寄せてください。(「給与支払報告書」は役所の内部資料ですので、その代わりにはなりません)。なお、申告を怠ると呼び出しをかけられる上に、ペナルティーが科せられることもあります。
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- abichan
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>この手紙はこのまま返信せずにしておいて大丈夫なのでしょうか? ほおっておいてはだめですね。後処理に手数が多くかかることになります。 >返信せずにおいておくと、千葉と東京から住民税の >請求がくるのでしょうか? 双方から来ます。但し、住民税は住民票がどこにあるかに係わらず実際当該1月1日の住所地を所管する市区町村へ支払うルールとなっています。つまり1月1日の住所地が千葉県であればその市区町村へ住民税支払いです。つまり東京の区役所へ返信回答することにより区役所の住民税課は千葉の所管役所住民税課へ当該内容(アルバイト所得額等)を引き継ぎます(連絡)します。その上で千葉にて住民税課税となります。 結論はまず最初に東京の区役所に問い合わせに関し返信しましょう。その際、確定申告に関し更正の申告・修正申告する旨記載すればよりベターですね。次に速やかに現在の住所地を所管する税務署へ出向き「更正の請求・修正申告」の手続きが必要です。 更正の請求・修正申告の手続きに関しては参照サイトにて確認ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2026.htm アルバイトといえども当然所得が発生していますし、源泉所得税課税が行われていれば(当然ですが)、事業主がアルバイト者の住所所管市区町村役所へ給与支払報告書を1月末までに提出します。加えて税務署での確定申告手続きが3月中旬までにありますからその内容が税務署(所得税)より市区町村役所へ渡り、当該内容をもって住民税が確定します。 少し脱線しましたが、当該内容において節税は出来ませんのであしからず。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 早速返信をしたいと思います。 修正申告もしようと思います。 もし、修正申告しなかった場合は、また連絡がくるのでしょうか?
補足
修正申告をする場合、アルバイト分の源泉徴収票は 必要でしょうか? 役所に送られている給与支払い報告書は源泉徴収票の 代わりにはなりませんでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 とあえず、区役所へ返信して、税務署へ いきたいと思います。