- ベストアンサー
年金生活者の非常勤の税金控除について
62歳で厚生年金受給者です。この5月から元の勤務先から請負仕事を頼まれています。個人事業として仕事を受けることも可能ですが、契約社員の方が便利なようです。早急に仕事の形態を決める必要がありますが、契約社員の場合、総額を月給の形で支払うようです。この場合、所得税・住民税の控除関係(所得控除、扶養家族控除など)はどうなるのでしょうか。年金受給と関係するのでしょうか。仕事の形態を選ぶ上の判断材料になりますので、気をつけるべき点も含めて、お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.所得税・住民税の関係 雇用の場合(契約社員)には収入から給与所得控除が出来ます。 給与所得控除とは給与をもらう人がみなし経費として計上できるもので、求預金額に応じた金額となります。これが意外と大きな金額です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 自営業の場合には(請負)上記が計上できないので実経費のみとなります。青色申告することで60万の青色申告特別控除を計上できます(ただし開業するときに申告が必要) http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm 得る収入額が大きくなければ両者の違いはあまりないものの、金額が大きくなると給与の方が有利になる可能性があります。 2.社会保険料 健康保険は国民健康保険よりも社会保険の健康保険の方が安いことが多いです。国民健康保険料は自治体により異なるので(自治体間格差は3倍になることもあり、大きく違います)、こちらの負担も比較検討時には重要です。 雇用の場合には社会保険加入、請負の場合には国民健康保険です。(ただし健康保険については以前の健康保険の退職後の健康保険が存在すれば話は変わりますが) 3.年金 雇用の場合には老齢厚生年金は在職老齢年金に切り替わり受給制限が生じます。 請負の場合には全額受給できます。 結論は簡単ではありません。上記のように1,2はどちらかというと雇用が有利、3は雇用が不利です。 人それぞれで金額が異なるので損得は個別に計算するしかありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。会社との関係を決める上で参考にさせて頂きます。常勤ではなく、かつ、収入予測が不安定なため、あくまで年金受給を生活の基本に考えています。想定している仕事量としては300万ー600万円とのことです。また、健康保険はこれまでの健保の退職後継続をするつもりです。