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突然の労働条件の変更 降格・・・どうしたらいいのか・・
みなさま あけましてオメデトウございます。 新年早々私にはおめでたくない出来事の連続で・・・ 私はフルタイマーで働くアルバイト4年目、労働時間は月176時間以上を義務ずけられていました。 昨年、有給休暇というのがアルバイトでも取得できると知り、会社に申し出を行いましたが、当社にはアルバイトに有給を与える制度はありません、と却下。教えてgooを調べて労基署に行く方法を知り 動こうと思っていた 矢先、会社の方から、あなたは来週からパートに降格します。との通達。 納得がいかない!理由は?と聞くと、私が働くことで会社の雰囲気がわるくなる。ミスが多いから。 とのこと。その事実は私には明確に確認できませんでした。会社の規定に従っての処分なので 不服の申し立ては出来ません。理由も会社側から教える権利はありません。とのことでした。 一応、私が働いている会社は子会社で本社があるのでそちらに相談したのですが、事実確認に1ヶ月くらいかかる。といわれ、ただいま待機中です。 今もその子会社にて勤務中なのですが、制服もフルタイマーのものを回収され、パートのものを、労働時間は大幅にカットされたり。。 と不利な立場に追われています。私としては 何の事前通達もなく突然の降格で、経済的にくるしくなるのは目に見えていて、納得いかないずくめで、とても腹立たしい限りです・・・こんなことって許されるものなのでしょうか???私の立場ではやはり泣き寝入りするしかないのでしょうか? 有給休暇はこのままもみ消されてしまうのでしょうか・・・ 給料はフルタイマーの半分になり、社保、雇用保険等もはずす、と言われています。
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No.4です。 前回、参考URLのご紹介のみでしたので、今回は少し詳しくアドバイスします。 労働基準法では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」「2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」と規定しています。 給料を支払っているからといって、原則として一方的に労働条件を変更したりはできません。法的には「無効」となります。 「私が働くことで会社の雰囲気がわるくなる。ミスが多いから。」「会社の規定に従っての処分なので不服の申し立ては出来ません。理由も会社側から教える権利(義務?)はありません。とのことでした。」とのことですが、少し疑問があります。 フルタイムパートから短時間パートに「降格」というのが(制裁としての)「処分」であれば、根拠と手続き等の要件を満たすことが必要です。 HPに次のような記述があります。 「一般的に使用者には企業秩序を維持するために懲戒権があり、労働者が服務規律や業務命令に違反した場合などには、就業規則等の規定に基づいて懲戒処分をすることができます。 しかし、使用者は、就業規則等に記載すればどのような懲戒処分も自由にできるというものではなく、処分に合理性が認められるものでなくてはなりません。 懲戒処分の有効要件としては、一般に、以下の4つを満たしていることが必要とされています。 (1)罪刑法定主義の原則 基本的には、懲戒事由、懲戒の種類・内容は、予め就業規則等に定めておくことが必要です。 (2)平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません。 (3)相当性の原則 違反内容と処分内容が均衡していることが必要です。懲戒処分にも戒告といった軽いものから解雇といった重いものまでありますので、違反行為の程度がそれぞれの処分をするに値するものでなくてはなりません。 些細なミスなどで懲戒処分をすることは、権利の濫用として無効になると考えられます。 (4)適正手続 就業規則などに定められた手続を適正にとっていることが必要です。 例えば、処分の対象者に弁明の機会を与えるという規定があるにもかかわらず、これを与えないで処分した場合、適正な手続がとられたとは言えません。 いずれにしましても、降格処分の理由が示されていない以上、処分の相当性について検討することができませんし、就業規則に規定されている文書の交付がないことから、手続的に有効な処分とはいえないと考えられます。 」(埼玉県労働相談Q&A) (1)については、就業規則や雇用契約書等に具体的にどのような場合にどのような処分があるのかを明記し、従業員への周知(少なくても従業員が「見せてほしいといえば見せる」等)がなされていることが必要と考えられます。 周知されていない就業規則の効力は判例でも否定されていますので、周知されていない就業規則に基づく処分であれば、有効とは言えないと思います。 (2)については、過去に同じような事例がある場合や、同時期に同じ違反があった場合に、処分内容は同じにすべきで、これに反すれば恣意的に重い処分を科したと考えられます。 (3)については、ミスの内容・回数等と降格処分の重さのつり合いが取れているのか、減給等他の処分は考えられないのか、が問題になります。 (4)については、きちんとした処分の根拠を示された上で、弁明の機会が与えられなければ、事実でないことを理由に「処分」されてしまう可能性があるため、適性手続きが求められているものです。 これらをみると、質問者さんが受けた「処分」は有効性に大変疑問があるように思います。 「処分」としての有効性がないのであれば、単なる労働条件の不利益変更(シフトの削減)で、労働者の同意がなければ原則として無効というのが法的な考えと思います。(会社の対応は「非常識」ではなく「無効」ではないかと思います) ただ、現実的に労働基準監督署や労働局に問題を持ち込めば、職場に居づらくなくなる可能性が大きいと思います。(法的には禁止されているのですが:労働基準法104条、個別労働関係紛争解決促進法4条) 法的な面、現実的な面のメリット、デメリットを検討されて、必要に応じて行政機関等に相談しながら対処されてはいかがでしょうか。 「労働条件相談センター」は、厚生労働省からの委託事業として、賃金・解雇・年次有給休暇・セクシュアルハラスメントなど職場での悩み事やトラブルについて、労働法令や労働条件の現状に詳しい相談員が、無料でご相談に応じています。 ご利用方法 来所または電話 ご利用時間 月曜日~金曜日:14時~20時 土曜日 :13時~18時 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau24.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A191.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A192.pdf(懲戒処分) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_04_01.html(懲戒処分) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa10.html(懲戒処分) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/050.htm(懲戒処分) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則と周知義務) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei01.html(就業規則) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html(就業規則と周知義務) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau05.pdf(就業規則) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#8(就業規則) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A44.pdf(就業規則と周知義務) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A45.pdf(就業規則と周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(就業規則と周知義務) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(シフトの削減) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%95%ca%98%4a%93%ad%8a%d6%8c%57%95%b4%91%88%89%f0%8c%88%91%a3%90%69%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO112&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)
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参考URLをご紹介します。(法的な面からですが) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(シフトの削減について) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2619878.html(変更解約告知と労働条件の不利益変更) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2571474.html(年次有給休暇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time03.html(パートと年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei23.html(パートと年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q2 パートと年次有給休暇) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html(Q4 パートと年次有給休暇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-2.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A132.pdf(パートと年次有給休暇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200502.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_05.html(パートと年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa07.html(パートと年次有給休暇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(年次有給休暇) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(年次有給休暇) 「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即して実質的に判断すべきものであり、次の掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。へ 臨時工、パート等を正職員に切り替えた場合」(昭63.3.14 基発150号)という行政解釈があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1892404(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2088658(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2034049(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1668848(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(あっせん事例) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(あっせん事例) http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/0603.html(あっせん事例) http://nabe.typepad.jp/(あっせん) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)
お礼
参考URLほとんど見せていただきました。同じ問題に直面している人がたくさんいることを知りました。事前通告なしの労働時間変更は、法的にはどうなのかわかりませんが。非常識なことですよね? 今後どのように動くかとても考えさせられました。 もう少し労働すると言うことについて自分も勉強しないといけないと思いました。とても参考になりました。ありがとうございました!
若いころ労働組合に携わってきたものです。かといって個々の労働条件に精通しているかというと自信はありませんが。 バッサリ言うと、正社員はそれなりに地位が保証され、簡単に馘首されません。まして労働組合があると労働条件の変更や降格もなかなかできるものではありません。 そこで会社側は、安い賃金でしかもいつでも解雇できるアルバイトやパートを雇い始めました。 アルバイトやパートは、拘束されませんから、いつでも辞められる自由な立場にあります。しかし会社側から言うといつでも人員削減の対象になります。 いま国としてもそのような弱い立場の人を何とかしなければと動き出しています。 そのような立場の人が、有給ウンヌンと言い出したのです。ましてや労基署の話を持ち出されては。 会社としては安い賃金で、いつでも首にできる立場の人に、権利を確立されたのではたまりません。声が大きくなる前に何とかしなければと動き出したのです。いまの貴女にはバックがありません。労基署に相談するのも手ですが、おそらく「就業規則はどうなっていますか。就業規則に書いてないなら駄目でしょうね」ぐらいの返事だと思います。 この「教えて・・」でも、正社員がいいか、アルバイトがいいかなんて投稿がありますが、私は言いたい。絶対正社員になりなさい。そして労働組合に入りなさいと。
お礼
何とかするのは難しいみたいですね。。。あたしは、本当に今回のことで会社って何様?!って思わされてしまいました・・本音を言うなら、辞めさせられてでも一矢報いたいです・・ そんなことを考えるより前に進んだ方が良いということなのでしょうか・・ 詳しい回答をありがとうございました。次ぎは正社員の道を探したいですね・・
- 風車の 弥七(@t87300)
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そんな会社は辞めてしまいなさい!・・とは言えませんね。 労働問題は労働組合に相談しましょう。 「ご相談はこちらへ」をクリックしてください。
お礼
URLをありがとうございました。参考にさせていただきます。
- doctorelevens
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>私の立場ではやはり泣き寝入りするしかないのでしょうか? 結論から言ったら「退職するか、このままパートで残るか」しかないでしょう。 企業が「この社員(アルバイト)は要らない」と判断した場合に取れる対処方法は、 ・そのまま退職する ・不利な条件を受け入れる ・金銭補償を受けて退職する しかありません。 労働基準監督署に話を持ち込んでも、 ・話し合い ・企業への指導 はしてくれますが、その後の面倒は見ません。 一度もめた以上、その企業においてまともな待遇は期待できません。 (労働基準監督署が入るとその時は良くても後々嫌がらせをされます) そんな会社に未練もないと思いますが? (金銭補償を勝ち取るには裁判をする覚悟が必要です) アルバイトに限りませんので念のため。
お礼
そうなのですか。。。やはり有給休暇も請求するのは難しいのでしょうか・・未練はないのですが、本当に突然なので収入ゼロは痛いです。。 早々の回答をありがとうございました。
お礼
詳しく親身な回答をありがとうございます。会社の方には、こんな理由もはっきりしない 事前の警告、通達もない処分はおかしい!同意できないという旨は伝えましたが、フルタイマー会議には出席させてもらえず、明日からはパートのシフトに名前が記載されている現状です、会社を欠勤するわけにも行かず、言われたシフトで働くしか私には方法がありません。幸いというか、時間を削減されたことで休みが増えたので、連休も明けることですし、 労働基準局等に相談してみるつもりです。いろいろな参考文書を見せていただきましたが、やはり今回の処分は不当なものではないかと言う気持ちが大きくなるばかりです。最近の社長は今までになく横柄で、やるならやってみろ!と言わんばかりの態度です・・・どんな切り札を使ってくるのかちょっと怖いですが・・・納得がいくまで動いてみたいと思っています。 回答を本当にありがとうございました。また何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。