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法的な面から気をつけること
あるJ-POPの曲を、某出版社から出ているバンドスコアから管楽器アンサンブルにアレンジしてイベントで演奏したいと思っています。 その際に著作権など法的な面で気をつけることがあれば教えてください。
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イベントの大きさやそのイベントから回収されるである金額(チケット代など演奏をするに当たって発生するもの)が一番最初のポイントになってくる部分ですが 日本的な話、著作権はどこかに提出して取得するものではなく、その作品(音楽であったり絵であったり詩であったり)を作った時既に発生しているもので そのアレンジ・編曲なんかに際して許可を得てくださいというものですが、その中でも特に『JASRAC管理楽曲』という指定のしてあるものに対して日本音楽著作権協会に申請であったり相談や協議のいるものに値し 著作権者に代わり協会が権利処理をしているというものです さて、そういう条件であり、イベントと一言で言っても (1)個人の誕生日を祝うなどの少人数のもの (2)どこかの会場に招かれて演奏しお礼として金品を授受する場合 (3)上にも書きましたがイベント自体に金額(チケットなどで)が発生する などの色々なケースがありますが (1)のように個人で楽しみ、金品の発生がなくて特に公という状態でない場合などは特に気にするほどでもないと思います (2)・(3)の場合のように公で発表する場面をもつものや金品の発生する場合は(1)とは状況が違ってきて このときに初めて知的財産の侵害という事(著作権は知的財産権の一種です)、それが大きく侵されている状況だと判断します 以上の点からイベントの大きさや金品の発生などの状況をよく考えて、(2)・(3)に当てはまると思えば事前に日本音楽著作権協会に問い合わせてみるがよいでしょう
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- c80s3xxx
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堅苦しいことをいうと,そもそも原曲の著作権者に対する使用許諾が必要になります.バンドスコアがあるということは編曲者もいるわけですから,その編曲を下敷きにしているなら編曲者も著作権者の一人になりますね.もちろん,最終的なアンサンブルスコアを作った人もその編曲に対して著作権を主張できるはずです. JASRAC の規定では,たとえ入場無料であっても,5分以下の曲を100人以下の聴衆を相手に演奏する場合で1曲250円とかを払って許諾を取る必要がありますね. 計算方法はいろいろあるので,JASRAC のホームページなどで調べるといいのでは? JASRAC に管理委託していない著作権者については個別に相談することになるのでしょう.
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回答ありがとうございました。 あれから自分自身でも色々調べています。 参考にさせていただき、きちんと演奏できるように頑張りたいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 イベントというのは市町村が主催のお祭りでして、屋外の会場に設置された特設ステージで演奏する形になります。ストリートライブに近いかと思います。 不特定多数の人が通りすがりにでも無料で見ることができ、出演料はありません(去年はペットボトルのお茶を1本もらいました) あれから色々自分でも調べていますが、JASRACにも相談してみます。 ありがとうございました。