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家族の自己破産について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2638854.html を拝見しました。 父親と息子がいて、 息子が父親の借金の保証人になっているとして、 父親が自己破産した場合、 ・父親の資産であるマンションには、住めなくなる。 ・父親に貸しているお金は返ってこない? という以外に、息子にとって何かデメリットはあるのでしょうか?
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noname#158477
回答No.1
その「息子」さんに父親の借金が回ってきます。 保証人制度は債権者の視点でみると 債務者が債務不履行など、なんらかの原因で支払いができなくなった場合に備えての保険というものです。 ですので、保証人も自己破産や任意整理などなんらかの法的処置をとらないと、 債務者の借金はすべて保証人に請求されることになります。
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noname#116235
回答No.2
よくある親子ローンですと、親が倒れる(破産)すると、親の借金全額が回ってきますので、子も倒れます(破産)。 保証人というものを簡単に考えすぎです。保証人は被保証人(債務者)と一蓮托生、一身同体です。ですので、昔から「保証人になるくらいなら、自分が借りてその金を貸してやれ」とまで言われています。
お礼
非常によくわかりました。ありがとうございます。