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借金を返さない元彼
元彼のことで相談させてください。 2年前まで約2年間ほどつきあっていたのですが、その間彼にいくらかお金を貸しました。 当時元彼は学生で一人暮らしをしており、私も学生だったのですがバイトをして得たお金を彼に貸していました。 就職してから返すという約束だったのですが、彼が就職し遠距離になってから元彼とは別れました。 その後、彼は約束を守ってはくれず、車の修理代がかかるとかでお金を返してはくれなくなりました。 私はまだ学生で、しかも国家試験前なのでなにかとお金がかかる上、忙しいのでバイトもできません。 友達に相談してもお金は返ってこないだろうということでした。。。 貸した私が悪いので、お金が返ってきてくれたら助かるのですが、最近はあきらめています。 しかし、つきあっている時、元彼は何かの年会費を私のカードを使って払っていて、現在も私の口座から引き落とされています。 そのことを伝えて、解約してほしいと思い電話をしたのですが、出てはもらえませんでした。あとでメールで どうせお金のことでしょ。胸糞悪い と返事をしてきました。 どうにかして元彼をギャフンと言わせたいのです。このまま泣き寝入りするのだけは悔しくてできません。 なにかよきアドバイスがありましたらお願いします。 長くなってすみません。。
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- boisan
- ベストアンサー率25% (22/88)
内容証明郵便について補足しておきます。 これは、あくまでどのような内容の手紙を送ったか郵便局が証明してくれるだけです。 内容証明郵便で請求書を送ったからといって法的な拘束力はありません。 ただし、裁判になった場合に「○月○日に請求した」という証拠にはなります。 仮に、受け取り拒否されても、内容が容易に想像できるものであれば、配達されたとみなされます。(証拠として採用できます) 手紙ではなくハガキで請求するというのはなかなか面白いですね。 ただ、ご両親が質問者様と面識がなければ詐欺行為と勘違いされるかも知れません。 お金をかけずに回収するなら、彼のご両親に電話して相談するのもひとつの手だと思います。 (請求ではなくあくまで相談する) 話のわかる方ならすんなりと立て替えてくれるかも知れません。 ギャフンといわせるのが目的なら、お金はかかりますが、 1.弁護士を代理人に立て、内容証明郵便で請求書を送る。 (弁護士が出てくるとたいていの人はビビル) 2.返済がされなければ小額訴訟を起こす。 3.(勝訴したとして)それでも返済がなければ強制執行で給料差し押さえする。 ここまですれば、彼にきちんと負担してもらうことが出来きますが、逆ギレされそうなのでその点にも注意してください。 お金にだらしない人はお金のことを細かく言われることを嫌うんですよね。でも、それは自分が言わせているということに気がついてないんですよ。 私は38年生きてきてようやく気がつきました。 お金でこじれた関係はほとんどの場合二度と元には戻りません。貸す方も借りる方もお互い気持ちのいいものではありません。 お金の貸し借りはしないに越したことはありません。
- dengaku
- ベストアンサー率23% (16/69)
こんにちわ。 過去に質問に同じようなものがありました。 法的手段に訴える前に葉書を送るのも手のようです。参考までに↓ http://questionbox.msn.co.jp/qa1259281.html
お礼
そうですね。 現在元彼は両親と一緒に暮らしているそうなので、とりあえずはがきを送ってみることにします。 ありがとうございました。
- cooksan
- ベストアンサー率23% (12/51)
カードの件は下の回答にある通りです。 彼に貸した金額やあなたの心情、お金の困り具合など総合して考えなければなりませんが、基本的にはその人とはもう関わらない方がいいですよ! カードの件だって電話なんかして関わったからイヤな思いをしたんじゃないですか。 関わらないで処理する方法はいくらでもあったんですよ。 ギャフンと言わせたいとの事ですが、証書を取ってるわけじゃあるまいし、裁判したってこっちの面倒のほうが大きいですよ。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、もう関わらないようにします。
- avalokita
- ベストアンサー率17% (20/114)
この場合、メールや電話では埒があきません。 思い切って内容証明書を送りましょう。 法的な書類になるので、返事を書かねば相手側の不利になると思います。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- oosaka_girl
- ベストアンサー率28% (232/814)
小額訴訟制度を活用しましょう。 これまでは、「裁判はお金も時間もかかるし、めんどう」と 泣き寝入りしていた人々に対してできた制度です。 もちろん効力は、通常の訴訟と同じです。 まず書面(内容証明)で、お金を何時いつまでに返さないと 訴える旨を伝えます。 それでも返さなければ訴えましょう。
お礼
ありがとうございます。 そういう制度もあるのですね。
>しかし、つきあっている時、元彼は何かの年会費を私のカードを使って払っていて、現在も私の口座から引き落とされています。 とりあえずカード会社に連絡して、この引き落としを止めてもらったらどうですか。 その他は、時間と手間がかかる割りに効果は見込めないでしょう。
お礼
そうですね。 とりあえずカード会社に連絡します。 ありがとうございました。
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
泣き寝入りししたくないなら、カード会社に事情を話ししてとめましょう。もし何か支払いがあれば請求は誰に来るのでしょうか? 後は弁護士か行政書士に相談してください。 民事ならあなたでも裁判も起こすことも可能です。 電話のやりとりの中で借りているという証拠さえつかめば終わりいいのです。 それか相手のご両親に手紙か電話で事情を話すこと たぶん裁判になれば出廷できず勝つ可能性もありますね
お礼
ありがとうございました。
お礼
わざわざありがとうございます。 元彼の両親とは何度か会ったことがあります。 話のわかる方だと思います。 とりあえず、彼の両親に相談することから始めてみます。 ほんとに、お金の貸し借りはだめですね。。 いろいろとアドバイスありがとうございます。