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住宅ローンについて
土地を借りて住宅を建てる為に、住宅ローンを申し込みました。 保証会社に保証してもらうので、原則は保証人は要らないらしのですが、土地が借地の為、担保提供者の保証人徴求になるらしく、「担保提供者の保証人徴求」の責任範囲が担保提供した土地以外の所有不動産を保証人として差し押さえられるのが不安なので、土地の所有者は貸さないと言われた。 「担保提供者の保証人徴求」の意味を具体的に教えて下さい。
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- walkingdic
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>「担保提供者の保証人徴求」の意味を具体的に教えて下さい。 要するに担保提供者に対して、単に担保の提供のみならず、債務に対しての保証人(または連帯保証人)になるように求めるということを意味します。 通常銀行では、建物だけを担保としても、いざ債務不履行により売却する時に土地も含めて出なければ価値が著しく下がるため、土地、建物一体で抵当権を設定します。 借地の場合には、土地所有者は借りる人と別なので、その土地所有者にはその建築する土地を担保提供してもらいます。 で、これだけであれば、単なる担保提供の話ですから、その土地所有者が承諾すればよいことなのですが、金融機関によっては担保提供者には債務対する保証人(または連帯保証人)になることも求めることがあります。 こうなると、単に担保提供するだけにとどまらず、保証人としての責務が加わりますので、もし債務不履行となると抵当に入った土地だけではなく自分のほかの財産まで取られてしまう可能性があります。 銀行によっては単に担保提供だけで保証人になることは求めないところもあると思いますので、他の銀行などを当って見てはどうでしょうか。(ただ御質問者の審査内容自体があまり芳しくないと、通常保証人になることを求めない銀行などでも求めてくる可能性はあります)
融資する銀行としては、融資する物件全体を担保とします。 例えば共有名義である場合、ローン債務者が返済不能になって抵当権を行使するのに、住宅は名義毎に分割して売却は出来ませんから、共有者は担保提供者となるのです。 借地も同じように、土地と建物で1セットとみますから、土地の所有者は担保提供者となります。 この様なことがあるので、借地に家を建てるのは、よほど頭金が多く、安全なローン借入でないと難しいのが一般的です。。