- ベストアンサー
アルバイトの時給減額について
とある居酒屋でアルバイトをしているのですが、ついこの間、フライヤーのガス及び火を消さずに帰ってしまいました。 次の日、バイトに行くと、店長から時給10円ダウンと言われました。 これは違法な事ではないのでしょうか? 別に今まで何度も消し忘れたわけでなく、その日初めて消し忘れました。 また、私の事ではないのですが、同じ職場のアルバイトの人で、炊飯器のジャーを洗い忘れただけで時給を10円下げられた人もいます。 これも違法では無いのですか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的には「懲罰的減給は10%まで」となっています。 「時給マイナス10円」は10%以上なのですか?
その他の回答 (1)
noname#25792
回答No.2
時給10円ダウンで済んで、よかったんじゃないの? >フライヤーのガス及び火を消さずに帰ってしまいました。 ヘタすりゃ火事でしょ。
質問者
お礼
そうですね…ご意見ありがとうございました。
お礼
10%までなら大丈夫なんですか… 時給は950円から940円に下がっただけなので違法では無いんですね。 ありがとうございます。