質問の主旨不明ですが、
整理してみると、
日本の運転免許が無く国際免許所持のみで、
1、自動車保険に加入できるか?
A)加入することは可能です。
自動車保険は、その車に掛けることになるので、契約者が無免許でも関係ありません。
例えば、会社(法人)契約がありますね。
但し、
最初から無免許運転する目的で保険加入したとすれば(不法な目的による不正な加入)、契約は加入時に遡って無効になる可能性があります=補償されない。
また、一般的に無免許運転事故の場合、自分への補償は出ません(飲酒運転も同)。同乗者もそれを知っていてケガなどした場合、補償されない可能性があります。
相手に対しては、被害者救済の目的から補償されます。
2、アメリカで車に乗る場合、日本の保険が有効か?
A)自動車保険は、ご存知の通り国内のみで有効です。
※日本国内で運転する場合、何らかの事情で日本の免許が無く国際免許のみ所持は、合法か否か?
A)ジュネーブ協定締結国間での有効な国際免許であれば、その国に上陸後、最長1年間OKです。延長は出来ません。
保険加入時は、その保険会社や代理店に、詳細な状況を隠さず相談されて下さい。
お礼
ありがとうございます。