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有給を使って休むと賞与減!!!
これって普通なんですか? 個人経営(税理事務所)なんですが・・・有給を使うと賞与が減らされます・・・。
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法律上認められる方法取得した法定の有給休暇を取得したことを理由とした賃金の減額は法違反になります。 #3さんの会社のようなケースは一応合法です(年休には時季変更権が認められているので)が、時季変更権そのものがよほどの長期休暇や突発的な休暇でない限り限定的にしか認められていないのでちゃんと争えば戦えるようなものも多いと思います。 ところが、実際には査定に響くようなケースも多いようです。どういうからくりかというと露骨に査定に影響させる内容にすると争われると勝ち目がないので、間接的に(例えば業務実績とかを反映させるとか)休むと下がるようにし向けるというのが一般的でしょうか。 勿論、これでも争えば勝てます(有給取得者が査定で不利な扱いにならないようにしなければ違法)が、こうなると大変というのが実態かと思います。 あまりに酷いようなら労働基準監督署とかに相談してみた方がよいと思いますが、少なくとも露骨に下げるやり方はちょっとありえないですね。
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- toscaninn
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有給休暇取得は労働者の権利として認められており、有給を取ったことを理由に賃金・賞与を減額するのは違法です。 しかし使用者側には年次有給休暇の時季変更権があり、有給休暇を取ることによって業務に支障がある場合は、別の日に変更を命ずることができます。 私の会社では、この時季変更指示命令に従わず、自分が取りたい日に無理やり休むと、昇給や賞与の査定を悪くします。(冠婚葬祭は除く) 間接的には年収ダウンと昇進条件未達で、度重なると相当な賃金の減額になります。 あなたの使用者が税理士ならこの程度のことは知っているはずですが、続けて何日も休むとか、風邪ひいて突然休むとかしてませんでしたか。 双方合意で消化した年休で賞与カットされるのなら、同僚と一緒に使用者と話し合ってみたらどうですか。 厚生労働省のページで労基法などをじっくり読んでみることをお勧めします。
- harapu
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有給休暇の取得を給与や賞与の査定に入れる事は法律で禁止されています。なぜなら、査定されることになれば有給休暇が取得できなくなるからです。でも、現実は査定の範囲に入れている会社が多いそうです。
- 6dou_rinne
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有給を使うと給与がカットされるのなら労働基準法違反ですが、賞与の査定に影響するのはいちがいに違法とはいえません。