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転出転入届について

新居には、結婚するよりも前に妻が住んでいます。 (夫は妻が住んでいるアパートに後から入る形です。) 妻は、独身時代に既に住民票の手続きを済ませており、 夫は、これから手続きを行います。 おそらく、新居の世帯主は妻のままだと思っていますが、 夫が新居に転入するタイミングで世帯主も夫に変更したいと考えてます。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? (妻の委任状等々はいらないですよね?) ◎現在妻となっている世帯主を変更すること、 ◎妻が住んでいる所に転入すること には、 妻が承認している事を示す何かを持ていく必要がいるのではないかと危惧しています。 (共働きなので平日昼間役所に一緒に行く時間が無くて困っています)

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回答No.4

 こんにちは。  今回のケースでは、先にも書かれていますが、次の二つの方法があります。 1 奥さんの住民票にあなたが転入して、その後、世帯主を変更する。 2 ご主人が奥さんと同じ住所で転入届をして、ご主人1人の住民票をつくり、その後、奥さんの住民票と世帯を合併する。  「1」の場合、続柄が、奥さんが「世帯主」、ご主人が「夫」の住民票が一旦出来た後に、世帯主の変更により「世帯主」がご主人、奥さんが「妻」の住民票が作られることになります。 ■私でしたら、 ・私でしたら「2」をお薦めします。 ・「2」ですと、もともとご主人が世帯主の住民票ができ、その住民票に奥さんが追記されますので、とてもスッキリした経過の住民票になります。  ちなみに、同じ住所に世帯はいくつあってもかまいませんから、一時的にそれぞれが「世帯主」の住民票があることについては問題はありません。 [住民基本台帳法] (世帯変更届) 第25条 第22条から第24条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 -----------  以上から、私のお薦めの方法で以下書かせていただきますと、 >上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? (妻の委任状等々はいらないですよね?) ・住民基本台帳法では、住所や世帯主の変更については、本人もしくはその世帯主が届け出ることとなっていますので、今回の奥さんの各種届は、現在の奥さんの住民票は「本人」も「世帯主」も奥さんですから、厳密に言いますと、奥さんが届をする必要があります。 ・ただ、実際の届に当っては、届書の届出人は奥さんの名前でする必要はありますが、それを役所に持参するのはご主人でもまず問題にはならないです(受理してもらえるということです)。 ・例えば、新婚旅行中に、親御さんが当人に代わって婚姻届や転入届を持参して、届けられることはよくあることです。 >◎現在妻となっている世帯主を変更すること、 ◎妻が住んでいる所に転入すること には、 妻が承認している事を示す何かを持ていく必要がいるのではないかと危惧しています。 ・まず、そういう自治体はないと思いますが… ・委任状は、特に様式が決まっているわけではありません。誰が誰に何を委任したか記載して押印されればよいだけですから、「お守り」として作って持っていかれれば万全だとは思いますが。 http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/youshiki/ininjyo.htm

参考URL:
http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/youshiki/ininjyo.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 >上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? できます。ちなみに同一世帯を構成しようとする方々の委任状が必要となるおそれはないです。 ちなみに、この場合の手続きには2通りあります。 一番目は、貴方が奥さんの世帯に転入して世帯変更を行って、世帯主になる方法です。 二番目は、貴方が奥さんと同じ住所に新たに世帯主として転入して、奥さんの世帯から転居または世帯合併の手続きにより、奥さんが貴方の世帯に入る方法です。 一番目の手続きでは、世帯主を奥さんにすること、二番目の手続きでは世帯主を貴方にすること。 特徴としては、一番目だと世帯主変更の記録が住民票上のこること。 二番目では世帯主変更の記録が残らない位のkとです。

noname#30924
noname#30924
回答No.2

私もまったく同じ手続きをしました。 夫だけで変更することができます。 また、身分証明書を提示し、家族であることが分かれば、 同様の手続きを、妻が代理で行うこともできるはずです。 その際、特に委任状などは必要なかったと思います。 ただ、自治体によって対応もまちまちですので、 念のため役所に電話で確認してから行った方が確実かと思います。

  • zorro
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回答No.1

婚姻届により新しい戸籍が作成されます。婚姻前は同じアパートに入っても住民票は別々です。

atenzalove
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 婚姻届は既に提出しましています。 住民票は一緒になるって事でしょうか。

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