- ベストアンサー
寝たきり父の介護貯金をひきだせません。
父の名義で母が、郵便局の介護貯金(定期)をしたそうです。 父が、植物人間状態で、父の医療費が必要ですが、郵便局が、本人でないか委任状がないと引き出せないと言われました。 後見人にするのは、大変な手続きがいるようです。 どうすれば、一番簡単に引き出せるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO3 失礼しました。 NO1でなくNO2でした。(NO1の方にもお詫びします) 現在の法定後見人は認知症を想定していますが、寝たきり(植物人間など)は医師(複数)が即判断して裁判所を通さず、簡単に処理できる制度が必要だと、この質問をみて思いました。
その他の回答 (3)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3
NO1 失礼しました。 報酬は配偶者の場合不要ですね。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2
お母様が法定後見人になるしか・・・最低17万円+報酬 必要のようです。
質問者
お礼
法廷後見人になるしかないのですね。 母も高齢ですので、後々のことを考えると、弟にしておいた方がいいのかもしれませんね。 しかし、父は後、どれくらい持つのか・・・。 と言いながら、数年この状態です。 ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
裁判所で成年後見人に指定してもらう。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
質問者
お礼
それしかないのですね。 時間と手間がかかりそうですね。 ありがとうございました。
お礼
父は、機械をつけているわけではありませんが、喉(呼吸)、胃(栄養)に穴を開け、体を動かすことも、口を利くこともできません。どこまでわかっているのかはわかりませんが、無反応です。 鑑定、審問、審判と手間とお金と、時間がかかりそうです。 普通預金などは、カードで出金することができます。 これも、厳密に言えば、父の同意をとっていないということで「違法行為」になるのかもしれません。 しかし、事実上は、こうしないと、父の医療費を支払えません。 御丁寧な御回答ありがとうございました。