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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信号待ち時の消灯について)

信号待ち時の消灯について

このQ&Aのポイント
  • 信号待ち時にエンジンを停止している車のライト消灯は、道交法違反ではありませんか?
  • 信号待ち時にエンジンを停止している場合、ライトをつけっぱなしにすることでバッテリーに負担がかかるのでしょうか?
  • 信号待ち時の消灯について、エンジンを切っているときにライトをつけてもバッテリーに負担はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sompob
  • ベストアンサー率21% (110/516)
回答No.13

ライト類を全て消したら違法でしょうけど.. 絶対的にそうかは、果たして... 今、道交法を読んだけど、 車両等の灯火 第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間を いう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯 尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合に おいては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 →前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を「全て点灯しろ」とは ひとことも書いてない。安全が確保出来る限り、何れか1つが 点灯していれば合法です。現実には、車幅灯のみ点灯が出来ぬ だけ。だからこそ、無灯火の取り締まりは実施しても、前照灯 無点灯の取り締まりはしないのです。 合法だから取り締まる 必要が無いのです。 2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等 と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者 は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ず る等灯火を操作しなければならない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) →必要なら「消灯しろ」とも書いてあります。誰かが、消灯は許 されません、違法です等と大ボラを吹いて居るけれど、法をちゃ んと読んでない証拠ですね。 信号待ちも運転の一環であるならば、自分が停止していても、そ れでも他の車両と行き違いが発生します。自分が点灯する事で対 向車の妨げになるならば、むしろ消灯しなければ成らない事が、 この条文からも明らかですね。

tomimasa2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 道交法によると問題はないようですね。 自分は他の方の回答のお礼にも書きましたが、 ・前の車がすでに信号待ちで停車している場合(信号待ちで先頭でない場合) ・後続車が自分の車についた場合 のみ消灯していたのですが、そういう場合これからはスモールのみの点灯にしようと思います。

その他の回答 (13)

noname#160718
noname#160718
回答No.3

 信号待ちのライト消灯ですが、道交法違反などではありません。  ただ、全消灯はNo.2さんも書かれているとおり、非常に危険ですのでせめてスモールは点けておくべきでしょう。というより全消灯したら違反になるかもしれません。  さて、ちょっと驚いたのですが、No.2さんの >赤信号で停車時にヘッドライトを消すのはマナー以前に常識ですが消さない車が多いのも事実です  は20年車に乗っていて初めて聞きました。私は道路の傾斜などの関係で、対向車にヘッドライトが直撃するような場合以外は消しません。  消さない、というのは、No.1さんが書かれているとおり対向車に対する自車位置のアピールという意味合いが強いですが、ライトの寿命もオンオフを繰り返すとかなり短くなると言うこともあります。 >対向車のヘッドライトで横断者が消える(見えなくなる)事は教習所でも習いましたが、  まず、対向車のヘッドライトで横断者が見えなくなるという問題ですが、これは双方ハイビームでない限りまず起きません。  この現象は、こちらのライトとあたらのライトによって、互いのライトによってできる影が消されてしまうために起きる現象です。  すなわち、この現象が起きるためには、互いの車が向き合っていて、互いにほぼ一致する光軸上に歩行者が位置することが条件です。  交差点を挟んでの対向車という位置取りでしたら、互いのヘッドライトが歩行者並びに対向車を直撃するような光軸にならないため(歩行者の遙か手前で地面に届く下向きの角度となる)、そういう現象は起きません。  走行中でも互いにハイビームでない限りは非常に起きにくい現象なのですが、互いの車と歩行者の距離と位置関係によっては起き得ます。  次に、 >それと同じく停車中のライトの前を横断する歩行者を右左折車が見落とす事が良くあるからです  ですが、これはもっと起き得ません。  理屈は同じなのですが、右左折車では、ライトの光軸が一致することがあり得ないため、歩行者が消える現象は絶対に起きません。見えなかったらそれはただの不注意です。  よって、「歩行者消失現象を防ぐための消灯」は意味がありません。

tomimasa2006
質問者

お礼

質問に書き忘れていましたが、「信号待ちの列の先頭になった時には勿論ヘッドライトの消灯はしていません。先行車と後続車がどちらもいる状態でのみ消灯しています。」 ヘッドライトで歩行者が見えなくなるという現象についての話は非常に参考になりました。 回答ありがとうございました。

回答No.2

アイドリングストップ時にライトを点けていたとしても長くても1~2分ですので普通の状態のバッテリーなら問題無いと思いますが、あくまでヘッドライトは消してスモールの状態でです。 全消したらかえって危険ですし他の車両から駐車中と勘違いされますからスモールは点けておきましょう。 赤信号で停車時にヘッドライトを消すのはマナー以前に常識ですが消さない車が多いのも事実です。 対向車のヘッドライトで横断者が消える(見えなくなる)事は教習所でも習いましたが、それと同じく停車中のライトの前を横断する歩行者を右左折車が見落とす事が良くあるからです。

tomimasa2006
質問者

お礼

質問に書き忘れていましたが、「信号待ちの列の先頭になった時には勿論ヘッドライトの消灯はしていません。先行車と後続車がどちらもいる状態でのみ消灯しています。」 赤信号で停車時にヘッドライトを消す(先頭時)のは賛否両論があるようですね。 回答ありがとうございました。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

道路交通法上では、特に罰則規定は無かったと思います (信号待ちは一応停車という分類に分けられたはず) しかし、安全上の問題点で言えば信号待ちの列の先頭になったときなど ライトをつけておくことにより、自分がここに停車していると、対向車などに対してのアピールと言う意味もあります。 安全面と言う観点で言えば、夜間にライトを消灯して信号待ちをするという行為はほめられた公道ではないと思います。 アイドリングストップは確かに、Co2削減や燃費向上に一役買いますが 逆にそれを行うことで交通渋滞を引き起こす原因や、バッテリーやセルモータなどに負荷がかかるということも言われています。 >数分の信号待ちではエンジンを切っているときにライトをつけてもそこまでバッテリーに負担はないのでしょうか? 、バッテリーに対する負荷は停止する頻度によって変わってくるでしょう。 極端な話、繁華街のような場所で100メートルおきに信号があり その全てに引っかかるような場所だと、アイドリングストップを繰り返すことでバッテリーに対しても、ガソリンの消費に対しても両方悪影響を与えることもあれば 田舎の山道のように20Kや30Kまったく信号が無く、極まれに信号があるような場所だと バッテリーに対する負担は少ないでしょう。 まぁ、一ついえるとしたらバッテリーやオルタネータに関する負荷を気にするくらいならばアイドリングストップをやらない方が良いですよ。 それよりも、瞬間燃費計をつけたりタイヤの空気圧を若干あげるなど細かいことを積み重ねた方が精神的にも、燃費的にも良いでしょう。

tomimasa2006
質問者

お礼

質問に書き忘れていましたが、「信号待ちの列の先頭になった時には勿論ヘッドライトの消灯はしていません。先行車と後続車がどちらもいる状態でのみ消灯しています。」 また、アイドリングストップは燃費のためにやっているのではなく、地球環境のことを考えてやっています。 アイドリングストップも近所のよく止まる何分(4~5分)も止まる信号のみでやっています。 バッテリーなどへの負荷についての話は非常にためになりました。 回答ありがとうございました。