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傷病手当金について教えてください。

今年の8月に上司のパワハラによって体調不良になり「うつ病」と診断されました。 会社の本部の方からその時に「休職してもうちの会社は傷病手当金でお給料の80%が 毎月払われるからとりあえず休職しなさい」と言われて休職しはじめました。 8月の休職して初めてのお給料日には有給を使ってお給料が100% 支払われたのですが、 その次の9月・10月の2ヶ月はなぜか5万円ほどしか支払われませんでした。 (ちなみに私のお給料は手取りで17万円位です)また、今回の11月は全くお金が支払われなかったのですが、 これは会社から不当な扱いを受けているのでしょうか?

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回答No.2

> その次の9月・10月の2ヶ月はなぜか5万円ほどしか支払われませんでした。 結論から先に言いますが、まだ不当な扱いか、否かであるかの判断はあなたの質問では分かりません。 なぜなら、給料規定を見ていないので何とも言えないのですが、会社は有給も使わず、欠勤の状態で給料を支払うことは給料規定に謳っていない限りありません。 会社の給料規定によっては病欠の場合、ある一定期間だけ給料の何割かが保障される場合もあります。 まず会社に問い合わせて9月・10月の2ヶ月のどのような給料内容なのか、きちんと知る必要があります。納得できるまで聞いてください。 不当の扱いとは、例えばその2ヶ月の期間は、給料規定で全額保障すべきにも拘らず、5万円ほどしか支給しなかった。とか、傷病手当金請求手続きをいくら頼んでもしてくれない。とかです。 給料についてはあなたの場合それに該当するかまだ分からないでしょ。 あなたも病気になるほどですから、パワーハラスメントは無かったとはいえないと思います。不信感を持って見るとすべて悪く見えてしまいがちです。 しかし、給料については内容を一度きちんと調べてみてくださいね。 会社から傷病手当金の用紙を貰って手続きして貰いましたか?  請求期間の決まりは無いのですが、長期の場合は月毎に請求することが多いです。傷病手当金請求書にあなたの記入や医師の労務不能の証明が必要です。 http://www.fujisankei-g.co.jp/ratekenpo/top/k03_s.pdf 傷病手当金とは、 病気で医師から療養で労働ができないといわれた状態で、継続4日以上欠勤して、4日目以後の給料が支給されない場合です。(最初の3日間の待期期間は給付をしない) > 会社は傷病手当金でお給料の80%が毎月払われるから・・・ 会社の本部の方の傷病手当金は給料の80%支給は間違いです。 正しくは標準報酬日額(あなたの標準報酬月額÷30日)の60%です。 仮にあなたが標準報酬月額200,000円の場合 200,000÷30=6,666は10円未満を四捨五入で標準報酬日額6,670円です。 全く給料が支給されない場合の傷病手当金の1日当たりは 6,670円×0.6=4,002円となります。 ただし、会社から給料が一部支給されている場合はあなたの傷病手当金日額から控除した額となります。 土日祝日関係なく、暦の日数どおりに支給されます。 傷病手当金の給付は会社ではなく、健康保険証の保険者から直接あなたの指定した金融機関の口座に振り込まれます。 傷病手当金請求書を在職中は会社を通して提出しない限り貰えません。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

傷病手当金の申請書は提出しましたか? ・会社(総務)から申請書のフォームをもらう ・必要事項(病名・期間など)を記載する ・医師に証明をもらう(たいてい無料でやってくれます) ・会社(総務)に提出 総務は勤怠情報などを記載 ・健康保険組合に会社が提出する 上記の流れです。 傷病手当金は、最後の「健康保険組合に会社が提出した」月の、翌月の支給になります。ですので、総務がモタモタしていると、平気で2ヶ月くらい遅れます。総務の労務担当者に「今月中に処理お願いします!」と念押ししておくのが良いと思います。 「一月分まとめて」と思い、月初に申請すると、最短で2ヶ月近く架かることになります。申請したのが9月1日なら、支給は10月25日(25日給料日の場合)になるはずです。ですので、月末(25日くらい)に、前月25日~今月24日くらいの分を申請するのが良いと思います。 多少まとめてもいいのですが、原則として一月分ずつ申請することとなっています。