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車庫証明のとれない駐車場の場合
はじめまして。 この度引越に伴い駐車場を借り換えしましたが、 契約後になって車庫証明がとれない場所であることが判明しました。 不動産屋いわく「車の買い換えじゃないなら不要です。大丈夫です」 ということでしたが、本当にそんなものなのでしょうか? また、以前の駐車場の車庫証明が残ったままだと 新たに契約する人が入ることができないのでしょうか? それとも自動的に契約終了に伴い削除されるものなのでしょうか。 分からないことばかりですので、何卒よろしくお願いいたします。
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法的には引越し後に駐車場を変更している場合は、車庫証明を取り直さなければなりません。車庫飛ばしなど不正な行為に取られることもあります。 特に駐車違反などの場合、車庫が確保できていないとのことで車庫法違反に問われることもありえます。 ちなみに、以前の車庫は別の方が契約すればその人で車庫証明が取れますので心配は要りません。特に手続きもありません。 車庫は自宅から2km以内になければならないとされていますし、変更した場合には車庫証明を取り直すことが規定されています。 また、引越しに伴い、陸運局の管轄が変更になる場合には車庫証明の変更およびナンバープレートの変更も必要です。ナンバーの変更がない場合でも住所の変更は必要です(道路運送車両法に規定あり) ですので、車庫証明が取れない=心配ないということはありません。 法的には違反行為であり、罰則も設けられていますよ。(罰則が適用されるのは悪質な場合になるようですが。。。) それよりも何故車庫証明が取れないのかが不思議です。 大家が車庫証明に印を押さないだけなのか、法的に車庫と認められていない場所で不法にお金を取り車庫にしているのか。。。 もし不安であれば管轄の警察署に聞いてみればいろいろ教えてくれるはずですよ。
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- happy_dog
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こんにちは 確かに引越ししたら駐車場で車庫証明を取り直して・・ というのはその通りなんですが、それができない=法律違反 で問われるかっていわれるとそこまで厳密な運用をされる 法律ではないと思います。 実際問題として車庫は確保できている訳なので 万が一には駐車場代の振り込みの履歴でも見せれば そこで問われることは無いと思います。 ここは法律の運用や適用の問題なので こういう公の場で、別に大丈夫ですよとも言いにくいし 普通ばれないですよというのも書き込み難いので 厳しい解釈のコメになりがちですが・・・ >駐車場にしている土地が借地のため >その貸し主にその都度印鑑を押してもらえないため、車庫証明がとれない ここで上記のことを逆手にとって 「住所変更に伴いナンバーを取り直したいので 車庫証明を発行してくれ、それが終わるまで駐車場代は払わない」 と言えば良いのでは? 借地のため、貸主が印鑑押さないって意味不明ですよね それって面倒がってるだけではないでしょうか?
お礼
>ここは法律の運用や適用の問題なので >こういう公の場で、別に大丈夫ですよとも言いにくいし >普通ばれないですよというのも書き込み難いので >厳しい解釈のコメになりがちですが・・・ 正直なご意見ありがとうございます!(笑) そうおっしゃっていただけると少し安心しました。 (とは言え法に抵触しているのは変わりないですが…) 不動産屋には「ナンバー変更も乗り換えもしない」と伝えたところ 「じゃあここがお薦めだよ」という流れになりました。 そこで説明があればまだ納得もできるのですが…。 私が心配していたのは旧・駐車場に新たに入られる方が 新たに車庫証明がとることができないかでした。 #1の方がおっしゃられていた通り、それは大丈夫のようですね。 近いうちにもっと条件の良い駐車場を探して、車庫証明を取ろうと思います。 (もちろん不動産屋とは交渉してみます) ありがとうございました!
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 伺っていますとやはり車庫法違反ということになるのですね。 さっき不動産屋に確認したところ、駐車場にしている土地が借地のため その貸し主にその都度印鑑を押してもらえないため、車庫証明がとれない との説明がありました。 それにしてもとれないことを事前に説明しておらず後になって言うのは どうも納得ができません。 他に移るならまた敷金、手数料、前払い代金が必要とのことですが たった1ヶ月で新たに契約し直すのも腑に落ちません。 こういった場合、不動産屋に取り合って交渉するのは 理不尽な要求なのでしょうか?! (例えば手数料なしで違う駐車場を貸して貰うなど) 何卒よろしくお願いいたします。