• 締切済み

健康保険の扶養について困ってます

会社勤めをしているOLです。 今年、バイトの彼と結婚したのですが、彼は今現在は親と一緒の国民健康保険に入っていますが、それを私の勤め先に加入している健康保険に切り替えたいと思ってます。 月々の彼の月収が20万くらいの場合、私の会社の健康保険に配偶者として彼が加入することは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.5

アルバイトでもある程度の収入があり 独立生計されているご主人が  奥様の扶養に入るのはむずかしいですね。 ご主人の ご自分の社会保険加入の件ですが 被保険者の資格はあると思います。 ご主人が ご自身の健康保険を取得できるかどうかは そこの会社の総務の方に聞いてみるのが良いと思います。 決めるのは 保険者である会社側ですから。。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉労働時間は30時間を超えれば加入できますか? 健康保険・厚生年金に加入する条件は、次の通りです ・勤め先が「適用事業所」であること。 「株式会社」などの「会社」組織であるか、個人営業で5人以上を常用しているか(個人事業では、一定の業種は対象外)。 ・雇用契約の期間が2ヶ月以上。 ・その事業所の一般の労働者と比べて、1日の所定勤務時間と1ヶ月の所定労働日数が、両方とも、おおむね3/4以上であること。

noname#112982
noname#112982
回答No.3

彼は1つの職場で働いているんですか? 労働時間は週に30時間を越えていますか? もしそうであればアルバイトでも 社会保険の加入ができるはずですよ。 っていうか、加入しなくちゃいけないんだと思いますけど。 僕も今アルバイトですけど、今週30時間以上働いてて、 会社側から社会保険加入するようにと現在社会保険入ってますよ。 hirorocciさんの言うように、扶養には入れないはずなので 社会保険に入るように、バイト先に相談してみたら どうでしょうか? 保険料は給料から引かれますけど・・・。 もし、扶養に入るなら現在は確か1年の彼の収入を103万に抑えなくては いけないと思いますよ。

hikarino
質問者

お礼

どうもご親切にありがとうございます。 彼は掛け持ちで、アーティストとして2年契約で8万くらいの収入で、それだけでは生活できないのでもうひとつバイトをしていて12万くらいとまちまちです。 できたら給料引き落としのほうが楽なので、一つのバイト先で社会保険に加入できたらって思ってるんですけど、労働時間は30時間を超えれば加入できますか?

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

彼の年収の見込み額が多い(130万円以上)場合には扶養に入れて貰えません。 年間の平均月収が20万なら130万円軽く超えてしまいますよね。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060106mk21.htm

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

年収130万円を超えますので無理です