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自動車保険について

ある事情により叔父名義の車を一年ほど運転する事になりました。 叔父が加入している自動車保険では私は該当しないので、私がドライバー保険?なるものに入れと言われたのですがよく解りません。 私は現在車を所有しておらず、自動車保険にも入っていません。 叔父とは住所も姓も違います。 この様な場合、このドライバー保険に入るしか方法はないのでしょうか? 無知な質問ですがお詳しい方々がいましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>このドライバー保険に入るしか方法はないのでしょうか?  ドライバー保険という選択は間違いです。理由として挙げられるのは「一年ほど運転する事になりました。」といった点です。この保険は免許は所有しているが車を所有・管理していないといった人が契約するものです。1年ほど運転するというのが、「実態上の所有・管理」と見られるので、この保険の対象にはなりません。  正しい処理方法としては、質問者さんが「自らが実態的に所有・使用・管理する車」ということで、自動車保険を契約することです。一年ほど後に車を返却する予定であれば車両保険は必須です。これが無いと自動車自体の損害についてはカバーできません。ちなみにドライバー保険では車を特定しない代わりにこの車両保険を契約することはできません。  今ある叔父の契約を質問者さんも補償される様にする…と言った方法も考えられますが、事実上のメインドライバーが質問者さんになるということで契約上のものとは違ってしまいます。  また自動車保険は同じ車に重複して契約を結ぶことはできません。であれば叔父の契約は一旦解約となりますが、その際中断証明書というのを発行するよう手続きすれば将来的に不利益が生じることはありません。ただ実際に名義を変えないのであればこの手続きがスムーズに行くのかは疑問が残ります。  契約する方法はいくつか考えられるのかもしれませんが、実態と違う契約内容であれば保険会社は支払いを拒否することができます。実態に合わせた「正しい処理」をされることをお勧めします。

yoshua-k
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 他の方の所にも書いたのですが、仰るように私が主に乗ることになりそうです。 そうするとこのドライバー保険では駄目みたいですね。 大変勉強になりました、よく話し合って適切な保険を検討したいと思います。 どうも有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>ドライバー保険に入るしか方法はないのでしょうか? ドライバー保険?免許にかける保険ならこの場合ダメですね。 1年間も占有して乗る場合は借りてるうちに、はいりません。所有として考えられます。 したがって、この場合は通常の自動車保険にあなた名義で新たに加入する必要がありますね。 叔父さん加入任意保険は譲渡ということで、一旦中断証明手続き後解約することですね。

yoshua-k
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 なるほど・・・色々難しいのですね。 確かに私一人が優先的に乗る事になりそうです。 もう一度叔父と話し合って適切な保険に入りたいと思います。 どうも有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

加入しなければなりません。 http://jidousha.hoken.cc/ninni/driver.html

yoshua-k
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。