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母を私の社会保険に入れたい

母は遺族年金を貰っていて市の健康保険に入っています(今までは私も)が、今度私が勤めるようになったので会社の保健に入れようと思いますが、それは可能でしょうか?扶養家族でないと入れないのでしょうか?また社会保険料は私1人の時と母も入れた時とでは支払い金額が違ってくるのでしょうか?今は母の収入は遺族年金で非課税なのでそんなに保険料は高くありません。どちらにしようか迷っています。ご存知のかたよろしくお願いします。

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回答No.3

 こんにちは。 ○扶養 ・扶養には、「社会保険」の扶養と、「所得税」の扶養がありますが、ご質問は、「社会保険」の扶養のことのようですので、それについて書かせていただきます。 ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、貴方のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確には会社に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。  以上から、ご質問のお答えですが、 >母は遺族年金を貰っていて市の健康保険に入っています(今までは私も)が、今度私が勤めるようになったので会社の保健に入れようと思いますが、それは可能でしょうか? ・お母さんと同居されているのでしょうか? 同居されているのでしたら、上記の「2~5」は該当していると思われますので、貴方の年収がお母さんの年収(遺族年金の支給額など)の2倍以上あれば、お母さんを社会保険の扶養にすることができると思われます。 >扶養家族でないと入れないのでしょうか? ・というか、今回のご質問においては、貴方の健康保険に入れるということが、「扶養家族」ということです。 >また社会保険料は私1人の時と母も入れた時とでは支払い金額が違ってくるのでしょうか? ・これは加入されている保険によっても違うのですが、大抵の健康保険は、加入者が増えても保険料は増えません。稀に、扶養者が増えると一人当たりいくらかの負担があることもありますが、金額的には小額です。 >今は母の収入は遺族年金で非課税なのでそんなに保険料は高くありません。どちらにしようか迷っています。 ・上記のとおり、大抵の健康保険は扶養家族が増えても保険料は増えないですから、お母さんを社会保険の扶養家族にできれば、お母さんについては、健康保険料の負担がなくなります。 ・実際に検討される場合は、貴方の加入されている健康保険の制度を確認していただく必要がありますが、一般的には、扶養家族にされたほうが圧倒的に得です。 

sheran
質問者

お礼

そうですか、よくわかりました。詳しく説明していただきありがとうございます。母とは同居していますし私の給料も多分母の年金の倍ぐらいになると思います。早速会社に頼んでみます。ありがとうこざいました。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
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回答No.2

>支払い金額が違ってくるのでしょうか? 変わりません。 遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある65歳以上の方は年間の収入が180万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/875.html
sheran
質問者

お礼

詳しく書いてくださってありがとうございます。支払い金額が同じなら被扶養者にしたほうがいいですね。ありがとうございました。

sheran
質問者

補足

お礼の欄に書き忘れました。参考URL見ました。良くわかりました。ありがとうございました。

  • nitto3
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回答No.1

扶養にしないとは入れませんね。 たぶん今のままのほうがいいような気がします。 会社の人事課などに聞いてみたらいいです。

sheran
質問者

お礼

そうですか今のままの方がいいですか。一応会社に聞いてみることにします。ありがとうございました。