- ベストアンサー
車上あらしでも窓ガラスしか等級すえおきにならない
先日車上あらしにあい、窓ガラスが割られカバンや財布を盗まれました。 勿論警察に被害届も出しています。 保険会社に連絡したところ、窓ガラスが飛散した時にでついたドア本体の傷や内張りの傷は保障はするけど等級据え置きにならないとのこと。 どちらかというとガラス張替えよりそちらの方が高いので納得がいきません。 というのも他の保険会社ではそうではないというのをネットで見たし、人にも聞いたからです。 等級が下がったりして、しかもオールリスク免ゼロではないので5万は払わなくてはならず、被害金額も含めると保険を使うか使わないか微妙です。 会社は三井ダイレクトです。 重要事項説明書を見ると、等級すえおき事故の規定では他の会社と同じ書き方で、「盗難」も入っています。 これでは契約書の書き方の「受け取り方」によって結果としてサービスが違うということになってしまいます。 担当者が間違ってるんでしょうか。 お詳しい方、ご自分も同様被害にあわれてすえおきになったよ、ならなかったよという方、ご教授ください
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
盗難については、以前は車を盗られたとか、カーナビを盗られたといったように、対象となるものが盗難にあったときのみが補償の対象でしたが、一部の保険会社が盗難の際に付けられたキズも対象となるよう約款を拡大解釈するようになったため、現在では殆どの保険会社が右にならえで同じような扱いになってきています。 ただし、保険会社によっては、いまだに前のままの解釈を適用しているところもあるかもしれませんので、ご確認ください。
その他の回答 (7)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 車両保険の加入はオールリスク担保?車対車+A? どちら?? 等級据え置きの盗難は、原則車両本体が盗まれた場合が対象です。これはどちらの車両保険でも補償されます。 ただし、例えば1週間後キズだらけで返ってきた場合の損害・修理代は一般の車両保険では補償されますが、エコノミータイプの車両保険(車対車)では補償されません。丸ごと盗まれたときだけです。 今回は車両自体の盗難はないので、車両本体の修理代は等級据え置き事故のいたづらの範疇での補償ということになります。盗難によるものではありません。 したがって、エコノミータイプなら、+Aでの補償 一般の車両保険なら文句なく支払いますね。 先に申し上げましたように、等級据え置き事故と申せますね。
お礼
あ、すみません、一般車両保険です。 自爆がこわいので(経験あり)毎年必ず一般にしています。オールリスク免ゼロはしませんでしたが。 下にまとめてお礼方々書けばよかったです。 そして!やっぱり乗り換えようと言う意思がさらに固まりましたwありがとうございました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
カバンやサイフは積載動産 積載物補償 身の回り品補償などの特約付帯でないと盗難補償はありません。 ご存知ですよね。 今回の場合は盗難ではなく、いたずらの範疇ですね。 盗難とは車両本体及び本体に固定された付属品の盗難をさします。 いたずらは等級据え置き事故になります。 損害部分の解釈には多少保険会社によって違いがあるのかもしれませんね。 個人的には、まとめていたずらの事故、据え置き事故と感じますけどね?またそのように支払いをしていますよ。
お礼
こんにちは donbe-さん ご回答ありがとうございます いたずらですか、三井ダイレクトの等級すえおき事故規定文では 「火災、爆発、盗難、騒じょう、労働争議、台風、竜巻、洪水高潮、落書き、窓ガラス破損、飛来中または落下中の他物との衝突」となっていて、いたづらが書いていないです。だめそうですね。。 ただこの書き方、窓ガラス破損だけが「結果」で他が「原因」ですよね。文章としてわかりにくいです。でも一番最初に「次の原因によるもの」とかいてあるので、窓ガラス破損も原因のつもりで書いているんでしょうか。だとしたら、割れた窓ガラスでついたボディーの傷だって対象だと思うんですが、言っても埒が明きません。 donbe-さんの保険会社で、donbe-さんが担当だったらよかった。と切実に思います。来年は絶対そういう会社を探そうと思います。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
#5です。 >約款には一切「盗難」「等級すえおき」についての文字はありません。 本当にそうであれば国からの認可が下りないと思います。別に「もぐり」の自動車保険ではありませんので、質問者さんが読み落としていると思われます。ちなみに某社の約款ではP2に等級についての記載があり、盗難については車両保険のところまたは車両危険担保特約(A)のところに記載があります。その社の約款構成がどうなっているかわかりませんが、必ず書かれているはずです。わからなければ担当者に確認することですね。 >そもそも約款と重要事項説明書の違いって。。。 約款というのは保険そのものです。支払いに関しての判断は全て約款に基づいてされることになります。重要事項説明書は約款の内容を説明する補助資料です。 >社内においてすら重要事項説明書の解釈の誤差となりますね。社員教育といったほうがいいかもしれませんが。。。 社員の発言は矛盾しません。今回の案件では「車が盗難されたり盗難未遂にあったわけではないので据置扱いではない。ただしガラスの損害のみについては特約でカバーされているのでそちらの対象になり、据置事故の扱い」というのが保険会社の見解です。約款を読んでもらえば理解できると思いますが、ガラスの損害については特約でカバーできることになっています。ですので保険金請求がガラス修理のみについてなら据置、全ての修理についてであれば等級ダウンになります。 >事故形態の解釈についてもどこにも書いていないので、実際事が起こるまで不透明ということなんでしょうか。 今回の案件でいえば「車狙い」だったのか「積載物狙い」だったのか、ということです。約款が不透明なのではなく、犯人の目的がはっきりしないところが問題です。もしエンジンをかけようとした痕跡があれば「車狙い」ともいえると思いますが、そうでなければ難しいところですね。本当のところは犯人に確認する以外は無いですし、例えば裁判になればその立証責任が質問者さんにあるのか保険会社にあるのかがはっきりするでしょう。ちなみに今の司法判断の流れは、契約者保護のほうに向かっているので、認められる可能性もあります。ただ、そこまでやるのか…といった問題もありますが。 ダイレクト系の保険を選ぶことはいいですが、保険会社とやりあうぐらいの知識や知恵がないと難しいですね。
お礼
oshiete-qさん再度ありがとうございます。 電話Opと話した時に、すえおきに関しては重要事項説明書ですねって確認したんですけど、いま再度見たらありました。 (なぜ見落としたかと言うと三井ダイレクトのPDFの作り方の問題ですねこれは。。)ソレはさておき 以前契約していた会社では約款にはなく、重要事項説明書だけですので、そのことが国の認可の基準ではないようですね。。。 ガラスの損害についての特約?特約だからガラスだけ据え置きという説明はされていません。 社員さんは矛盾していますよ。 車本体が盗難された場合しか据え置きでないといった人と、 中のもの狙い(動くものでも)約款にいう「据え置き」となるといった人がいるわけです。ただし対象は窓ガラスだけでそれ以外を保険で直すと据え置きでないと断言してました。 もしかして、本来は車上あらしは一切盗難とみなさず、等級すえおきの規定文に「窓ガラス破損(飛び石などによるもの)」とあるので、理由はどうあれ窓ガラスは据え置き対象ということなのかもしれませんね。特約と言うのはこれのことですか? そんな気がしてきました。すると2番目のOpが言ってたことはおかしいですよね。向こうにとって結果は同じですが、説明はキチンとしてもらいたいものです。 しかも今日試しに新規の窓口に電話をしてみたら、中のかばんなど狙いでもガラスだけでなく、ボディーの傷も等級据え置き対象になるといってましたw だれが本当のことを言ってるのかわかりません 他社での事例をみたり、一般的な保険の解説サイトをみたりすると「車上あらしも盗難とみなしてそれにかかる修理費すべてが据え置き対象」という#2さんのご回答にある「最近の傾向」ばかりが目に付くため、そういう傾向の会社と契約しておけばよかった、うちはそういう解釈じゃないよと言うのをどこかにはっきりしておいてほしかったと思います。 ほかにもなにか、こういう点があるのかもしれないですよね。 とにかく来年は絶対ここはやめます。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
まず約款の解釈が保険会社と質問者さんでずれているようです。 約款に記載されている「盗難」というのは車本体の盗難を指すとの解釈です。車本体の「盗難」や「盗難未遂」であれば文句なく該当しますが、今回の案件は車本体ではなく「積載物」が盗難されたということなので、損傷については「車本体の盗難・盗難未遂ではない」といった見解だと思われます。 また、車本体の損害についても「いたずら」であれば「等級据置事故」といった扱いになりますが、その「いたずら」にも該当しないといった見解でしょう。 車両保険の特約Aに該当する事故であれば、等級据置といった扱いですが、それ以外であれば残念ながら等級は3つダウンということになります。また免責金額についても書かれていますが、これは契約がそうなっているから…ということです。自己負担を避けるのでしたら次年度からは「0-10」「0-0」といったタイプで契約されることです。 >これでは契約書の書き方の「受け取り方」によって結果としてサービスが違うということになってしまいます。 これは明らかに違います。契約書で左右される問題ではなく、事故形態の解釈・見解の違いだと思われます。手元に約款があるはずですので、どうしても保険会社の解釈が受け容れられないのであれば、それと見比べながら担当者とつめるなりしましょう。 等級のダウンが嫌であればガラスの損害についてのみ保険を利用する手はあります。しかしその場合であっても自己負担5万円は変わりませんし、等級もダウンこそしないものの据置ということなので、次年度以降の等級の進行が1年ずつずれ込むことになりますね。
お礼
oshiete-qさんご回答ありがとうございます すみません、約款には一切「盗難」「等級すえおき」についての文字はありません。重要事項説明書だけにあります。1つ前の会社のもみましたが同じでした。 #そもそも約款と重要事項説明書の違いって。。。新たな疑問が 三井ダイレクトではoshiete-qさんのおっしゃるとおり、車本体の盗難のみが盗難にあたるという担当者もいましたし、盗難目的(積載物であっても)ということで盗難に含まれるのだが、窓ガラスだけが対象(車両保険ではなく等級すえおきの)という担当者もいます。 となると、社内においてすら重要事項説明書の解釈の誤差となりますね。社員教育といったほうがいいかもしれませんが。。。 事故形態の解釈についてもどこにも書いていないので、実際事が起こるまで不透明ということなんでしょうか。 窓ガラスだけだと5万しないし、もう等級も実は19なんで先の心配は要らないようです。わざわざご心配ありがとうございます。 もう少し考えます。ありがとうございました。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
約款に、車上荒らしによるドア本体と内張りの保険金給付が等級据置とする謂われが記載されているなら、等級据置だったでしょう。 重要事項説明書に等級据置事故に盗難が記載されていても、約款に車上荒らしによるドア本体と内張りの保険金給付が等級据置とする謂われが記載されていないなら、等級据置になりません。 それなら、保険契約者は、保険会社が重要事項説明書に等級据置事故に盗難を記載したことが嘘だったと思いがちです。 しかし、保険会社は、盗難によるガラス交換は等級据置を行うのですから、嘘にならないのです。 保険契約申込時に、保険契約申込人は、約款を承諾のうえ申込むと謂われた記載のある申込書に捺印したのですから、約款を承諾していることとなります。 もしも、この約款に車上荒らしによるドア本体と内張りの保険金給付が等級据置とする謂われが記載されていないなら、これを承諾したこととなります。 なお、一部の保険会社で、約款に車上荒らしによるドア本体と内張りの保険金給付が等級据置とする謂われが記載されていなくても等級据置を行うのは、保険会社の拡大解釈に過ぎません。 質問者様の保険会社は、コンプライアンスを真摯に遂行するちゃんとした会社だから、拡大解釈しなかったのかもしれません。 ちなみに、自動車保険の商品開発は自由化されているため、保険会社ごとに約款が異なります。 一部の保険会社では、車上荒らしによるドア本体と内張りの保険金給付が\52,500.以下なら等級据置と定めていたり、車上荒らしによるガラス交換を保険給付しないと定めたり、しているところもあります。
お礼
yachtmanさん回答ありがとうございます。 ただ、過去の他の会社の約款もみましたが、等級据え置き事故の規定については約款ではなく、重要事項説明書にのみの記載のようです。 契約したことのない会社の重要事項説明書・約款は読めませんのでわかりませんが、最後の2行分ですが約款にそこまで細かく書いている会社もあるのでしょうか。約款がすごく厚くなってしまいそうですね。できましたらどこの会社か教えていただけると助かります。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
>他の保険会社では 関係ないです。保険会社ごと内容は違います。入るときに調べなくては いざとなって不満持つこととありますし、助かる(たすかった)とおもうこともあります。 消費者には選択の自由があり、会社には営業の自由があります。 生命保険もそうですが、各社まったく同じ内容なら 何かの弾みでトップに立てば(経費削減、営業部隊)全国制覇です(^^) 車のパーツではガラスは高いです。輸送途中の破損リスク、作業時のミスも考えれば新品(工場作業)より高そうです(^^)
お礼
>>他の保険会社では >関係ないです。保険会社ごと内容は違います。入るときに調べなくては すみません、今回の内容ですと自分で事前に調べても重要事項説明書の記載は他社とほぼ同様です。 多くの他社の事例を知りたいのはそのためです。 質問そのものを否定されませんようお願いいたします。
- -YamaChan-
- ベストアンサー率28% (15/53)
法解釈の問題になると、相手はプロですから素人では勝ち目がありません。 自腹を切って専門家に依頼すれば多少は状況が好転するかも知れませんが、たぶん赤字です。 ひとつだけ言えるのは、三井ダイレクト損保は保険料を安くする代わりに保険金の支給要件が厳しいということです。 アメリカンホームダイレクトなど保険料が割高な損保の場合は、保険料は高いですが、支給要件がそこまで厳しくないので、いざというときに頼りになります。 安い掛け金で浮いていたお金を、修理につぎ込むしかない気がします。
お礼
こんにちは -YamaChan-さん 早速ご意見ありがとうございます ガーン支給要件が厳しいなんて聞いてないよです。 かといって差額も数千円です 修理代にはなりません~^^: でもどうなんでしょう 一般的には。車上あらしでも窓ガラスだけが等級すえおきなんでしょうか。次はちゃんとした会社にしたいです。 #対応もいまいちで、気に入らないなら変えてくださいといわれたので変えようと思います とにかくありがとうございました。
お礼
umigame2さん、ご回答ありがとうございます そういう流れがあったんですね。とても参考になりました。 でも三井ダイレクトは新しい方の会社だと思ったのですが、条件を厳しくするために=出て行くお金を減らし、もらえるお金を増やすために前時代的にしているのかなと思いました。