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休業損害における勤務しながらの外出通院
こんにちは3月に歩行中に人身事故に遭い100:0で通院中のものです 頸椎、及び腰、腕に軽い捻挫との診断です デスクワークということもあり当初より休業することなく勤務できましたが、治療は必要であり病院の時間の関係上勤務中に外出を取りながら(タイムカード管理の為)の通院のみとなっております 質問ですが 1:この場合も時間単位での(通院は約1時間外出)休業損害請求が可能でしょうか? 2:また現在も通院中ですがまだ一回も請求はしておりません 示談前でも請求できるとすると可能でしょうか? 尚、約7ヶ月ほど経過しますがその期間会社から外出分の給与は差し引かれてはおります。以上過去歴を検索しましたがわかりませんでしたので宜しくお願い致します
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>私の場合ですと欠勤も入院もしておりませんので事故後すぐ勤務、勤務中の外出により通院のみとなっておりますこの場合の休業損害請求が可能かどうかなのですが・・・ >とありますがこちらは入院も欠勤もしない状態から事故後いきなりの勤務で通院(給与がマイナスされる外出をして)でも請求可能と判断してよろしいのでしょうか? A.当然請求可能です。そのような方が一般的ですし、形態として多いですね。 示談は、最終的にケガが完治するか症状固定になってからの話です(慰謝料については示談後に確定されます)が、あなた様の質問のように休業損害(勤務中の途中退席に伴う減給額)及び治療費・通院のための交通費は示談前でも請求可能です。 そのために、保険には「仮払い制度」や「内払い制度」なるものがあります。 相手保険会社【自賠責保険会社または任意保険会社(代行していれば)】へ被害者請求しましょう。 休業損害(>約7ヶ月ほど経過しますがその期間、会社から外出分の給与は差し引かれてはおります。←このこと)は、勤務先に「いつからいつまで」の分で「いくら(金額)」減給したかと証明書を発行してもらうことが前提です。 自分で負担している費用があれば、それも領収証と共に請求しましょう。(請求できるものかどうかは保険会社と確認してください) 余談ですが、最終的に示談する際に、治療期間や通院日数が慰謝料算出の基礎となりますので、「いつからいつまで」かかったかとか「何日通院した」かなど「日にち」をしっかり把握しておかれることをお勧めいたします。
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- sparky_5
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自動車保険に加入なさってる場合は歩行中でも保証の範囲に入ってる場合があります。自分が加入してる保険屋に連絡すると、力になってくれますよ。 自賠責には被害者請求というのがありまして、当座のお金を用立てるために内払い金や仮払い金を請求できるので、相手の保険会社に請求しましょう。 休業補償は事故に遭って失った収入を補償するものです。過去3ヶ月間の収入を出勤日数で割って欠勤日数をかけると一日当たりの補償額が出ます。それ以外にも完治する日まで1日あたり通院でも4000円程度の慰謝料が出ます。入院の場合は加算がありますから実際はもうちょっと多いと思います。 治療費も病院によっては被害者が立て替えなくても直接相手の保険会社宛てに請求してくれるところもありますよ。
補足
早速のご回答ありがとうございます 私の場合ですと欠勤も入院もしておりませんので事故後すぐ勤務、勤務中の外出により通院のみとなっておりますこの場合の休業損害請求が可能かどうかなのですが・・・
- oshiete-q
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実際に収入の減少があるならば、当然その部分は休業損害として認められます。当然その証明は必要になります。 示談前でも「内払い」「仮払い」といった制度で、支払いを受けることができます。当然ですが最終的な支払いの際に既に受け取った額が差し引かれることになります。 詳しくは相手側保険会社担当者にぶつけてみましょう。
補足
早速のご返答ありがとうございます >>実際に収入の減少があるならば、当然その部分は休業損害として認められます とありますがこちらは入院も欠勤もしない状態から事故後いきなりの勤務で通院(給与がマイナスされる外出をして)でも請求可能と判断してよろしいのでしょうか?
お礼
お返事遅くなりましたが回答ありがとうございました わかりやすくご説明いただきまして大変感謝致します 通院による損倍賠償請求の仕組みが良く理解できました 通院だけでしかも勤務中の外出という状況でも可能かどうかが一番の問題でしたので・・・ 早速「仮払い制度」にて請求をしたいと思います 余談に関してはタイムカード管理でして通院以外では外出しておりませんのでここから確認してみたいと思います ありがとうございました