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近畿日本鉄道(近鉄)の使用数日の普通通勤定期券(1ヵ月)の払い戻し
10月28日に初就職(派遣工場員)が決定し、31日に勤務先までの 1ヵ月分の普通通勤定期券(高の原駅-筒井駅 間 11,010円)を購入し、 11月1日と翌2日の2日間働いたのですが、5日に諸事情で 派遣会社の担当者からクビを言い渡されてしまいました。 早速定期券の払い戻しをしたいのですが、 http://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/kippu/henkou/henkou.html を見ても、私の国語理解力が乏しいのか良く解りません。 払い戻しは可能なのですか?
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不可能です。 まず、原則として定期券の有効期間が1月以上残っている必要がありますので、使用開始後の1ヶ月定期は原則不可能です。 ただ、有効開始日から3日以内であれば「定期券の指定区間の普通運賃×2×有効開始日からの日数(3日以内)+手数料210円」を差し引いた額が払い戻されます。 ご質問者の場合は、10月31日から有効の場合は11月2日まで、11月1日から有効の場合は11月3日まででしたら払い戻し可能でしたが、11月5日では3日を過ぎていますので払い戻しはできません。
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- Yeti21
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回答No.1
1ヶ月定期であれば、その期間の開始日になった時点で払い戻しはできません。 払い戻しができるのは、例えば3ヶ月定期を購入し、1日だけ使ったような場合、 2か月分のみ手数料を引いて払い戻しが可能です。 1ヶ月未満の使用は1ヶ月とみなされます。 これは、現実に使用したかどうかは関係ありません。 つまり、開始日になった時点で、1ヶ月使用したのと同じ扱いになるということです。 残念ですが、諦めるしかありません。