- ベストアンサー
父親が兄名義で積み立てていた保険
父親が兄名義でかけていた積み立て型の保険(満期500万×2口)兄が勝手に借り入れをしました。払い込み人?も兄で受け取り人も兄です。父が兄の将来の為によかれと思ってしたことですが、当の本人はパチンコで借金を作り、消費者者金融から借り入れしたものの、金利が膨らむので生命保険を担保に借り入れし返済したものです。父親は満期で全て受け取れなくても...。と半分諦めています。(今は兄の為に残そう等という気は毛頭無いようです。)私が再三お金を返すとか家にお金を入れるようにに言っても、兄は廻りで何とかするものとでも思っているのか、何もアクション(自分が自分の為にかけている生命保険等を解約するとか方法はあるはず)を起こしてくれません。保険会社の担当営業に相談しましたが払い込み人が兄の名前なので当然のごとく受け付けてもらえませんでした。(父が払っていたことを本当は知っていたはず。)私は嫁に出で実家には父と兄だけで、そんな理由から当たり前ですが、折り合いも悪く困っています。何かよいアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お父様は、どうしたいと思っているのでしょう。 もしも、お父様が契約者貸付金をお兄様より返還してほしいとお望みなら、お父様がお兄様に対し家事調停を起こしてはいかがでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_28.html なお、保険会社は、お父様が保険料を支払っていたことを知っていても、これを理由に保険会社に善処を求めることはお門違いです。 お父様は、真性なる保険契約者でないお兄様を保険契約を当事者に仕立てたのですから、お父様の自業自得と云っても大袈裟ではありません。 親は、子どもが満期保険金を得られるようにするとき、契約者=親、被保険者=子ども、として契約し、将来親が亡くなったら、子どもへ保険契約を承継させることが妥当でした。
その他の回答 (1)
- ruriruri0623
- ベストアンサー率26% (5/19)
契約者が兄だったら全く手が出ません。ただ支払いが父だけだと保険上権利は兄にあります。加入時期にお父様と何らかの約束があったと思われます。しかし、契約者が父ならば、話は変わってきます! 貸し付けなど兄の権利がないからです。 そういった場合は裁判などで裁く事もできると思われます。 兄名義でかけた保険→契約者はだれか?被保険者は兄だとわかりますがそこによってかわってきますよ☆ 保険会社によっては、貸し付けされた保険などを転換する事で 貸し付けが精算されるのもありますので、兄に話して、そういった手段をとるのも良いかと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 確認したところ、契約者も兄です。のでやはり法律上はどうにもならない...みたいです。教えていただいとおり、兄が自分で入っている、別の生命保険を保障の小さい契約に転換し、父に返すように説得してみます。有難うございました。
お礼
早速のご回答有難うございました。家事調停の件、参考にしてみます。 父親の自業自得といわれれば確かにそれまでです。ただ、兄のしたことですが、あまりにも理不尽に思い、つい保険会社へ電話してしまいました。今後は三人で話し合いを進め、解決して行きたいと思います。