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通帳でのトラブルの質問の回答によく書かれている紛失届けを出すという方法は犯罪にはならない?
ここのサイトを読ませていただいていたのですが、親戚間での通帳トラブルで、親戚の誰かが通帳やハンコなどを持って行ってしまう事や、通帳やハンコを渡したら返ってこないなどのトラブルなどがよく親戚間にあるみたいですが、その質問の回答に必ずといっていいほどあるのが紛失届けをだして再発行すればいいみたいな回答、これって犯罪にはならないのですか?偽造の犯罪に問われることはないのですか?紛失したわけでもないのに紛失届けをだすわけじゃないですか。私も親戚間で同じようなトラブルを抱えているので
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