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通帳でのトラブルの質問の回答によく書かれている紛失届けを出すという方法は犯罪にはならない?
ここのサイトを読ませていただいていたのですが、親戚間での通帳トラブルで、親戚の誰かが通帳やハンコなどを持って行ってしまう事や、通帳やハンコを渡したら返ってこないなどのトラブルなどがよく親戚間にあるみたいですが、その質問の回答に必ずといっていいほどあるのが紛失届けをだして再発行すればいいみたいな回答、これって犯罪にはならないのですか?偽造の犯罪に問われることはないのですか?紛失したわけでもないのに紛失届けをだすわけじゃないですか。私も親戚間で同じようなトラブルを抱えているので
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no.4です。 そんなに気にされなくても良いんじゃないですかねぇ。。 「紛失したと思ってたけど、盗られてた。出てきた」とかあとから何とでも言えるんじゃないかと・・・。 事実、今現在紛失してるのは間違いではない気がしますし。 どうしても気になるのなら返してもらえるように何度も話し合うほかないかと。。 あとは、「盗難届け」も「紛失届け」もどちらにしても、支払停止措置というものをして頂けるみたいなので、一旦こちらに連絡してみては如何でしょう? 又は、こちらでどういう経緯で「盗難届け」を出した以下を相談してみてもいいと思いますよ? 【郵便貯金カード紛失センター】 フリーダイヤル 0120-794889 (ナクシたときは、ハヤクお届け) 年中無休・24時間受付
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- mitokira
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質問の回答とはちょっと外れてしまいますが、親戚間で「盗難届け」を出したとしても、多分たいして相手にされないので、事を急ぐなら紛失届けを出されたほうが得策だと思います。 義理だろうが何だろうが、父親に車を勝手に名義変更されて奪われた私が警察に「盗難届け」を出して、とっ捕まえて貰いましたが、何日か拘束された後、すぐに釈放されてしまいました。 検事さんに「罪を付けて欲しい」と御願いしましたが、親族では訴えられないと言う法律があるそうで無理でした。 でもって、「今は手元に無いのだけれど再発行して欲しい」と言ったら「探してください」って言われてしまうかもしれませんので「無くなったので、再発行してください」の方がいいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。紛失と言って、後から私文書偽造で捕まることはないんですかね?
- KyotoSanga794
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紛失届とは俗な言い方で,正しくは喪失届ですね。 喪失届は, 「○○を喪失しましたのでお届けします」 というものです。 喪失届がネットで見られる金融機関はほとんどないのですが,それでも下記が一例です。 喪失とは,紛失,盗難,焼失,その他の理由で,所有者が所有物を失った状態を指しますね。つまり,喪失の理由は,紛失とは限らないのです。ですので,どのような経緯であれ,口座名義人の手元に通帳がない状態を喪失と届けることに,どこにも偽りはありません。 そもそも預金とは,No.2さんのお答えどおり,銀行が「口座名義人」に対して,預金を払い戻すという契約になっています。決して,「通帳の持参人」ではありませんよ。 その名義人が通帳が手元にない(=喪失した)と主張していれば,名義人以外の持参人が名義人になりすますことが容易に予測されます。それを知った銀行が,預金を払戻せるのは名義人以外でしかない事態を放置する方がおかしくありませんか?これこそ銀行の注意義務違反です。 預金の正当な権利者は名義人だけなのですから,どのような経緯であれ,名義人が預金通帳が手元にないと届けた段階で,その口座からの払い戻しを停止するのが当然のことでしょう。加えて,その経緯を名義人が知っていたとしても,名義人が変わることはありえないのですから。(預金の譲渡・質入れは約款で禁止されていますよね。ですから,通帳を預けた相手が正当な権利者だという主張は通りません) もちろん,銀行ができるのは, ・口座名義人が通帳が手元にないと喪失届を出し, ・その通帳の払戻しを停止する ところまでです。それ以前の出金については,当然,当事者間の問題ですよ。いくら喪失届を出しても,それ以前の払い戻しに関しては,どうにもなりません。したがって,過去の払い戻しがなかったことになり,結果として銀行の二重払いとなって,銀行が損失を被るわけでもないのです。 むしろ,こういう喪失届を出すことが,一体誰に対して,どのような損害を与えることになるのかわかりませんね。具体的に,何罪を構成するとお考えでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。紛失や盗難でなくても手元にないという事を話せば再発行してもらえるということですよね?
- hirottch
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●#1さんが、お答えの、とおり、「日本の、銀行、郵便局、その他、金融機関」は、原則として、「預金者本人(=名義人)以外の、利用」を、認めておりません。 正しくは、#1さんが、お答えの、とおり、「紛失届」では、なく、「盗難届」が、正しい、と、思います。 ただし、問題が「親族間」の、ことですので、「ことを、荒立てたくない??」のだと、思います。 いずれに、しましても、「親族間の、問題は、当事者どうしで、良く、話し合って、解決」して、ほしいものです。 どうしても、解決が、できなければ、「銀行に、事情を、話す」か、「法律相談」などを、利用なさるのも、ご検討なさると、良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございました
- r2san
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親戚であれ誰であれ、持ち主の許可を得ず持っていってしまったのであればそれは盗難届です。 また、通帳を失ったのであれば再発行手続きの際に相手方が指定する書類を揃えなければなりませんので紛失届でよいと思います。 ケースバイケースだと思いますので、まずは事情を話して再発行を行う銀行に何が必要か聞いてみてはどうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました