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困っています。詳しい方教えてください。

義父が末期癌と宣告されました。消費者金融に3件借金があり毎月各金融に4万円を払っているそうです。とても私たちにはとても負担することができません。こういうケースの場合なにか対処できるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

一般論でしか回答できませんが、 借金が「義父」の名義であり、「保証人」になっていないのであれば、義父が亡くなったときに3ヶ月以内に「相続放棄」を裁判所に申し立てれば、義父の持つ債権(財産)および債務(借金)をすべて引き継がないこととなります。 財産がなく、借金だけの場合は有効な方法ですが、自宅が「義父名義」といったような場合には使えないこととなりますね。 家はもらうけど借金は引き継がないというようなことはできませんので、ご注意ください。 消費者金融は一般的に「高利」ですので、「利息として払いすぎた分」を「元本の返済」にあてたと考えるとすでに返済が終わっていることとなったり、かなり少額の返済で完済できることもあります。 このような相談は、弁護士の「職務範囲」にあたりますので、具体的な相談として依頼されることをおすすめします。 各都道府県に弁護士会がありますので、そちらで相談するか、弁護士を紹介してもらうといいでしょう。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/

その他の回答 (3)

  • ef58
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

 私の会社の同僚の父親がなくなり、T富士と○コムに借金があったそうで相続放棄か?、資産と借金とどっちが多いのか?と一緒に同僚の相談に乗り悩んでいましたが、以外や2件とも電話をして事情を話すと「それならこちらで処理しておきます」ということで無罪放免であっけなく終ってしまいました。  私も信じられませんでしたが本当の話です。

  • Too-mmy
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.3

義父の連帯保証人になっていない限り、法律的には代わりに支払う義務は有りません。(そのお金をみんなで使って居たなら別でしょうが。)現実的には「やいのやいの」の催促が来るでしょう。が、毅然とした態度で応対しなければ成りません。 一度でも代わりに支払うと「連帯保証を認めたことになる」と言い寄ってくる来るやも知れません。 不幸にして、義父がお亡くなりになったと仮定して、 この場合、相続の問題が発生します。 財産が十分ある場合そこから精算と言うこともできますが、無い場合でも、「負の財産相続」(借金も財産です。)も又発生します。 これに対応するには相続放棄をすることになります。 借金だけ放棄すると言うことは出来ません。 いずれにしても、役所の相談窓口に出向いたり、そこで しかるべき弁護士さんを紹介して貰ったりして、円満に 解決された方が良いようです。 漠然としていますが、下のURLで絞り込んで参考にして下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.2

こんにちは。 まずは弁護士に相談して債務整理をお願いしてはいかがですか? 総額がいくらかわかりませんが、いままで払った中で法定利息分を超えている分は元金に加算して残額から引いてもらうこともできますし、月々の支払額を減額してもらうこともできます。 ただし、あくまで本人が中心となってされた方がいいです。 yumireyaさんやご家族が連帯保証人などになってしまと、本人の死後も遺産放棄の手続きなど関係なしに支払い義務が発生します。 詳しくないのでこの辺にしておきますが、自治体の無料相談等もありますし、お早めに相談にいかれることをお勧めします。

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