環境基準に関する「騒音に係る環境上の条件」とは
環境基本法16条1項の規定に規定している「騒音に係る環境上の条件」を満たすかどうかを判断する対象となる騒音とは何か、教えてください。
すなわち、環境庁の告示である「騒音に係る環境基準について」は、環境基本法16条1項の規定に基づく「騒音に係る環境上の条件」について・・・望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、・・・次のとおりとする。
としています。
http://www.env.go.jp/kijun/index.html
そこで、
環境基本法16条1項の規定を見ると、・・・
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
とあります。
環境基本法16条1項が規定する「騒音に係る環境上の条件」を満たすかどうかを判断する対象となる騒音とは、何でしょうか?
私の私見では、「特定の建設工事や交通機関の騒音などの受忍限度が問題となる、特定の対象騒音」とは区別される、「環境騒音(特定の対象騒音を問題としない、その地域における全ての騒音の総和)」を意味するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?