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親父の借金
私の父は70歳です。重い病気であと何年生きられるか分かりません。親父がサラリーマンだった頃に借りたお金を、私が払っています(名義は父)。信用組合・信用金庫・ノンバンクです。サラ金は完済しました。もし親父が死んだ場合、この借金はどうなるのでしょうか。私が払い続けていかなければならないのでしょうか。保証人不要のカードローンです。宜しくお願いします。
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noname#20582
回答No.4
肉親の借金であっても保証人になっていなければ返済の義務はありません。お父様にもしものことがあった場合は、財産がなければ相続放棄をすればよいと思います。 また、生命保険付きの借入れである場合も多いのでそちらもお調べになったほうがよいと思われます。 お住まいの場所によっては、弁護士会などが債務相談をおこなっているところもありますのでご相談してみてはいかがでしょうか。
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- a375
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回答No.3
#2です。保障人に不要のカードローンでありますがそれに対してあなたが支払い請求を受けておられるような気がして補足お願いしました。もしあなたが何の債務保証もされていないのでしたら、相続放棄をすればそれですみます。債務と遺産と比べて遺産が多くて相続のご意思があれば当然支払わなくてはなりません。
質問者
お礼
連帯保証も無く支払請求も有りません。安心しました。有難うございます。
- a375
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回答No.2
私が払っています(名義は父)。つまりあなたはお父様の保証人、または連帯保証人かでしょうか。ただ義務的に払っておられるかどうかが問題になります。よければ補足してください。
- poioro
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回答No.1
借金の相続は、あなたの意志でしなくてもいいことになっています。 詳しくは、各都道府県の弁護士会無料相談コーナーでお確かめになられればよろしいかと思います。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。安心しました。