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自賠責被害者請求と国民健康保険の求償

先日、バイクにて信号のない交差点を進行中、対向右折車と衝突し、足を骨折し、入院しました。相手方は任意保険には加入しておらず、誠意もありません。仕方がないので、治療費は第三者行為の届出をし、当方にて45万円程立て替えております。この場合、国民健康保険が105万円を支払っているので、国民健康保険から自賠責へ請求した場合、当方は自賠責に15万円しか請求できず、休業損害、慰謝料等は請求できないのでしょうか?

みんなの回答

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.4

自賠責は治療費を優先的に国保のために確保しているわけではありません野で、なるべく早く、自賠責保険会社へ被害者請求することをお勧めします。 早い者勝ちです。私の義父が、任意保険未加入の原付バイクにはねられ、10日間入院の後、亡くなったという経験もあり、間違いございません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 「第三者行為による傷病名届け」は治療費を国保が払った場合に、本人の加害者に対する賠償請求権が移行することへの許諾書のようなものです。 したがって、自賠責は治療費を優先的に国保のために確保しているわけではありません。 ですから、国保より先にあなたが請求をすべきなのです。 自賠責枠がない、足りない場合は国保が加害者に請求します。 あなたにとっては、早期に自賠責に請求することで、120万枠を先取り、相手に対する賠償回収金額を少なくする効果があります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>当方は自賠責に15万円しか請求できず、休業損害、慰謝料等は請求できないのでしょうか? 請求できないというより、限度額120万を超えれば自賠責の支払いはないということです。 国保は3割負担 45万立て替えは3割実費のことですか? であれば、先に今までの治療の診断書・診療報酬明細書・休業損害証明書をとり被害者請求 内払い金請求することです。 国保は自賠責に求償しますが、回収できなければ加害者に請求します。 早いもの勝ち・・・!?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

国民健康保険を使用する際に国民健康保険が優先的に自賠責から回収する旨を了承する念書を差し入れていると思いますので、自賠責は国保が優先的に回収することになります。 当然120万の枠を超えれば、休業損害・慰謝料は自賠責でまかないきれず、相手方に直接請求することになるでしょう。