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就学許可証申請時の銀行残高について

カナダのトロントに、1年間、語学留学する予定です。 ホームステイで生活する予定です。 1ヶ月だけの授業料+ホームステイ料を学校に支払い、 現地で実際に通ってみてから、延長しようと思っています。 (1)就学許可証を申請する場合、銀行残高はいくらくらい必要なのでしょうか? (2)カナダ大使館のHPをみると、この場合(1ヶ月だけの入学許可証)だと、+3ヶ月分の就学許可証しか発行されないのでしょうか? ということは、「3か月分の授業料+生活費+航空券代」の残高証明でOK? (3)現地で、ビザを更新するときは、再度残高証明が必要なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Mu-tsu-ki
  • ベストアンサー率39% (25/64)
回答No.1

こんにちは。アメリカの場合で、ちょっと違うかもしれませんが、参考までに。 1)これは、どのくらいの期間いるかによって、必要残高が変わります。 I-20の申請ですよね。学校の費用(授業料、保険など)と、現地での 生活費を含めた金額ですが、だいたい学校によって、ラインがあるはずです。 学校に問い合わせてみるのが一番早いと思います。 2)就学許可証(I-20?)は、留学先の学校から発行されるものなので、 1)に書いたように、どれくらいの期間留学するかによって、その期間だけ発行されます。 とは言っても、現地で延長可能なので、まず、様子見ということであれば、 学校の提示する最低額の残高証明があれば、大丈夫です。 3)I-20と、学生ビザは、両方無いとだめなものですが、別個のものです。 アメリカの場合ですが、現地ではビザは更新できないと思います。ただ、 学生ビザの有効期限が切れてしまっていても、I-20が有効な限り、現地には滞在できます。 もし、3)の質問が、I-20の延長のことでしたら、再度、残高証明が必要に なります。(わかりにくい説明かもしれません…ゴメンナサイ) カナダのことは、良くわからないので、もし、就学許可証が、I-20の ことでなかったら、ゴメンナサイ。混乱させてしまってるかもしれません…。

himechon
質問者

お礼

I-20というのが、カナダの場合でいうIMM1294の申請書なのかちょっとわかりませんが、やはり学校から発行された入学許可証の期間によるのかな? 回答ありがとうございました

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