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出産手当金もらえますでしょうか?
同じような質問があるかと思って探してたのですが、見つからなかったのでご質問させてください。 今社会人4年目26歳共働き主婦(4月に結婚)です。 そろそろ子供が欲しいのですが、今の会社は子持ちで働けそうにありません(SE)。ですので、12末で辞めて事務関係の正社員に転職しようと思っています。 来年1月から働き始めてすぐ子供ができてしまった場合(産休を取って続けたいです)、出産手当金はでるのでしょうか?1年以上健康保険を支払っていないとだめという条件にひっかかってもらえないでしょうか? 理想ばかりですが、考えておきたいので宜しくお願いします。 子供が欲しいけど、旦那一人の給料ではやっていけないので共働きをしたいけど、私の今の仕事は子供がいたら続けられそうもなく、どうしていいのか悩んでおります…。
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被保険者期間が問われるのは資格喪失後のことです。産休や育休をとって復帰するおつもりならば被保険者期間はまったく問題ありません。資格さえあればもらえます。 妊娠出産で会社を辞めた場合や任意継続ではこれから妊娠する予定のあなたの場合はもらえません。それは来年4月以降法律が変わるからです。詳しいことは割愛します。 まっとにかくお仕事を続けながら出産や子育てをなさるおつもりなら特に問題ありません。
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補足に対する回答です。 >そうなんですかっ!それってますます少子化につながらないですかね。。 そうは思いません。そもそも「仕事もしないのに出産手当金(以下手当金)をもらえる」となっていること自体がおかしいと思います。実際それを当てにして任意継続に加入したり、逆算して退職日を決めたりする人がいるのは事実ですから。 手当金は「妊娠出産で仕事ができない間の給与の代わり」です。無職なっている人へのお小遣いじゃありません。だって国民健康保険加入者は妊娠出産しても手当金はないわけですからね。 それに今年10月以降は出産育児一時金(本人および家族、以下一時金)の法定給付金額が30万円から35万円に上がります。少子化はこちらで対応しているといえます。まあ5万くらい給付が増えてもどうにもならない部分はありますけど。 ここからはまだ「計画段階」だとは思いますが一時金支給に関して改善案が出されています。 今は分娩が終わってから一時金を支給することになっていますがこれでは、つまり出費があってからの請求です。費用のない人にはきつい状態です。(一応貸付制度はありますが) 改善案では医療機関が一時金の請求を代行することによって、出産時の患者さんの出費を抑えるというものです。(詳しくは割愛、厚生労働省のページを探せばありますが)これが少子化対策に功奏するかわかりませんけど。 手当金はあくまでも「働いている人のため」の給付です。それを勘違いなさらないように・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに私は会社に「子供産んだら続けられないよ」と言われています。名目上子供を産んだらの短時間労働はあるのですが、そんなの使って仕事されても困るということです。 続けたいのに仕事がきつくて続けられない。という人って結構いると思うんですよ。 私の働き先の問題かもしれませんね(涙)
- nana_mi
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産休を取っても産休明けには又 同じ会社に復帰したいということですよね。 であればの話ですが、会社を辞めてはいないので任継にはなりません。 一年勤めた時点で妊娠6ヶ月に(大まかな数字でごめんなさい) なっていれば 従来、産前42日 産後56日の標準報酬月額の 6割相当が支給されていましたが、 2007年4月から改正され 会社を辞めた資格喪失者や 任意継続の方には 出産手当金は支給されません。 ちなみに産休を取って会社を辞めていないのであれば、 賃金の3分の2相当額が支給されることに変わります。
お礼
>産休を取っても産休明けには又 同じ会社に復帰したいということですよね。 はい、そうです。 わかりやすいご回答ありがとうございました。
お礼
さっそくありがとうございました☆ とても分かりやすいです☆
補足
>妊娠出産で会社を辞めた場合や任意継続ではこれから妊娠する予定のあなたの場合はもらえません。それは来年4月以降法律が変わるからです。詳しいことは割愛します。 そうなんですかっ!それってますます少子化につながらないですかね。。