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逮捕された容疑者って?
素朴な疑問なんですけど、道交法違反等で逮捕された容疑者って逮捕されたあとどうなるんですか?
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逮捕には捜査後逮捕容疑確定により検察が発行する逮捕礼状による逮捕と ご質問の交通事故のように警察官の自己判断による(礼状の無い)緊急逮捕とがあります。どちらの場合でもいったんは最寄の警察署に留置され、取り調べがはじまります。最長で22日最短で10日前後(正確に覚えていません。すみません)の拘留が認められているのでたとえ無実であってもこの間は留置されてしまいます。 しかし、その途中で事故の事実関係がはっきりしてきて無実が判明すれば帰れます。事故をおこしたことが取り調べの結果判明すれば、起訴されます。 たいていの人が起訴された後 保釈請求し、保釈されているようです。(保釈金約200万円くらいでしょう)
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- natural
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回答No.1
犯した罪の重さによりますが、軽い場合はその場で切符を切られ、後日裁判所に出頭し事実確認、罰金の支払いとなります。 もっと重い場合は交通刑務所で服役となるはずです。 ひき逃げとか…。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。