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リフレクターのないフラッシングライトについて

この季節、体力づくりを兼ねて夜間走行をしようと思っています。 そこで以下のフラッシングライト http://www.cateye.co.jp/tlhtml/ld250.html のクリアボディの方を購入しようと思っているのですが、 これを装着すれば、現在つけている普通のリフレクターは外してもいいのでしょうか?(できれば外したい) もしダメだとすると、もう一つの赤くなっているボディの方を選んだ場合は外してもいいのでしょうか。 二つともダメなら、リフレクター付きのおすすめのフラッシングライトがあれば教えてください。(なるべく安い方がいいですが) なお、「安全だ輪」というのも購入しようかと思っていて、小さいのをリアのタイヤにつけようと思っているのですが。 http://www.cateye.co.jp/achtml/dgr.html 装着している方とかいらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • keer
  • ベストアンサー率28% (231/808)
回答No.3

えーと書き方が悪かったようで誤解させてしまいましたね? 自転車は軽車両なので灯火に関しては道路交通法に従います。 道路交通法では夜間(日没時から日の出時まで)に道路を走行する場合には灯火をつけなければならないとされています。 ではどのような灯火かという話になりますが。 施行令により軽車両の灯火は公安委員会が定めるモノ、となります。 具体的には各都道府県の条例で定められています。 おおよそ「尾灯をつけろ、反射板を有するる場合は尾灯は不要」と書いてあります。 結論を言えばリフレクターは不要です、その代わり夜間は尾灯を点灯or点滅させなさいということです。 無論のことフラッシングライトを取り付けただけで夜間に点灯・点滅させないのであればリフレクターは必要ですが・・・。 尾灯が有れば整備義務違反で捕まることはありません(そもそも整備義務違反で捕まるかどうかまでは知りませんが)、夜間に尾灯を点灯or点滅させていない状態で道路を走行した場合は道路交通法違反(第52条第1項)で捕まります(実際捕まるかどうかまでは知りませんが)。 この件に関わる法令等 道路交通法第52条第1項 道路交通法第63条の9第2項 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行細則(各都道府県により内容が若干違います) 経験上赤のフラッシングライト(点滅モード)とペダルの反射板が最も役に立ちます。

terforen
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 >結論を言えばリフレクターは不要です、その代わり夜間は尾灯を点灯or点滅させなさいということです。 とてもよくわかりました。 安全上、二つともつけようかと思います。 あともう一つよければ教えてください。 日中は、リフレクターって全く効果はないんですか? 太陽の光に反射するとか……。 おバカな質問ですいません。 ありがとうございました。

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  • keer
  • ベストアンサー率28% (231/808)
回答No.2

尾灯が有れば反射板は不要、尾灯は赤色、クリアは前照灯の補助。 反射板が有れば尾灯が不要になる。 要は、赤いボディのフラッシングライトを点灯・点滅させていればリフレクターは不要。

terforen
質問者

お礼

やはりただ取り付けている状態ではリフレクターは必要なのですね。 お答えありがとうございました。

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noname#25533
noname#25533
回答No.1

JIS 規格に適合した赤色反射板を後方に付けることが義務づけられています。 赤く光るライトでもそのほかに反射板は必要です。 義務ですがあなたや自動車などの安全を守るためでもあります。見た目よりも安全性が重要だと思います。 反射板なしで後方から追突された場合、反射板がないことがあなたにとってかなり不利になるでしょう。 JIS規格適合リフレクター付きセーフティーライト http://www.cateye.co.jp/tlhtml/ld550.html http://www.cateye.co.jp/tlhtml/au200.html

terforen
質問者

お礼

やはり反射板は必要なのですね。 安全のためにもそうします。 お答えありがとうございました。

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