お久しぶりです。
二種原付とは、車の大きさなどを規定した道路運送車両法の区分です。
51cc~125ccまでのバイクをそう呼びます。
一種は~50ccですね。
しかし、この二種原付は原付免許では乗れません。
それは、道路交通法と道路運送車両法で「原付」の名前が違うからです。
免許の区分では50ccまでが原動機付き自転車、51cc~125ccは小型自動二輪となります。
高速道路は小型以上のバイクじゃないと走れません。
名称の違いは、管轄する役所の違いでしょう。
一種原付、二種原付は市区町村役場の管轄で、役場で登録、自動車税も市区町村税です。
126cc~250ccまでは軽二輪といって、車検は無いものの軽自動車と同じ扱い、自動車税は市区町村税です。
251cc以上は小型二輪(免許の上では大型二輪のものでも)となり、陸運局で登録、税金は都道府県に納めます。
役場で登録するもの=原付
軽自動車として登録するもの=軽二輪(250ccまで)
普通車と同じように登録するもの=小型二輪(この「小型」は5ナンバー車を小型自動車と呼ぶのと同じで、あまり意味はありません)
そんな感じでしょうか。
色が違うのは、税金の区分が違うからです。
車でも、以前は5ナンバーと3ナンバーで税金が違いましたよね。(今は排気量で決まるので、3ナンバー2リッター車も5ナンバー2リッターと同じですけど)
原付も税金でナンバーが変わるんです。
なぜ番号ではなく色で変えるかは、わかりません。
色付きの方がキレイだからじゃないですか?(笑)
免許の区分は、
~50cc 原動機付き自転車免許
~125cc 普通自動二輪免許小型限定(通称小型二輪)
~400cc 普通自動二輪免許
401cc~ 大型自動二輪
となります。
dashiさん、教習所で習ったはずですよ。忘れちゃったんですか?(笑)
ハーレーも普通二輪で乗れるのがあるという件ですが、たしかにありました。
ただし、これは60年代にイタリアのアエルマッキというメーカーのバイクをハーレーブランドで売っていた時期があるというだけで、本当の意味でのハーレーダビットソンではありません。
これは250ccや350ccがありました。
50ccがあったという話は聞かないですね。
お礼
おひさー、へへ、めっけ。ふんふん、今度はマメですか。 バイクのQだと出てきてくれるかなと。大当たりー! 丁寧なお答えをありがとうございました。さすが専門家。スジが通ってるのはわかりましたが、ややこしいですね。覚えきれん(泣 教習所では習ってません……と断言したいところだけど、なんせ20年も前のことで忘却の彼方です。筆記には自信があったんだけどな~。 では、また!