職業訓練専門学校に入学しても健康保険の扶養でいられます。
しかし、現在の高校生でも言えることなのですが、アルバイトをしながら健康保険の扶養でいられるようにアルバイト収入を調整しながら働かないと、収入によっては健康保険の扶養から外れるようになります。
あなたがアルバイトをされた場合
健康保険の扶養は向こう1年の収入で見ます。向こう1年の収入は見込み額になります。その見込み額が130万円を超えると扶養になれません。
分かりやすく1か月の目安でいうと、あなたの収入の月額が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後何ヶ月もこのまま続くようでは年間収入が130万円を超えると見込まれますから、健康保険の扶養から外れなくてはなりません。
よく誤った判断で年間収入が130万円を超えてから外れるは誤った考えですから、気をつけてくださいね。
したがって、その場合は国民健康保険に加入するようになります。
※月収の月額とは手取り金額でなく、何も控除される前の総支給額でいいます。
国民健康保険も市町村役場に問い合わせれば、あなたの保険料を教えてくれます。月額108,333円を超えて働きたい場合は、どっちがお得か調べた国民健康保険料とアルバイト収入を天秤に掛けてお考えになると良いです。
高校生でありながら、このようなことに関心をもち事前に質問ができるというのはなかなかしっかりした方と見受けられます。大人でも事前に調べることが出来ない中、見上げたものです。若いだけにうらやましいですね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 扶養でいられるんですね・・・。ホッとしました。 130万を超えたらいけないんですね。 それに見込み額だなんて初耳です・・・。丁寧に教えていただきありがとうございました。 俺、しっかりしてますか?照れます。へへっwありがとうございます^^