カテゴリから考えまして、音楽の著作権についてのご質問だと思いますので、それについてお答えさせていただきます。
現在の日本の法令によりますと、楽曲についての著作権は、その楽曲の著作権者(原則として製作者)が死去されてから50年後まで、有効であるとされています。つまり、その楽曲の製作者がなくなってから50年経てば、著作権はその効力がなくなるというわけですね。中世ヨーロッパのクラシック音楽などがこれにあたります。(もちろん、実際にはもっと細かい規定があります。例えば、その楽曲の製作者の氏名が変名(ペンネーム)の場合は公表から50年、など)
しかし、例えばその楽曲をある演奏団体(演奏家)が演奏し、それわ録音し収録したCDからMP3に変換してホームページに掲載したい場合、そのCDが発売され日から起算して50年経たなければ無許可での掲載は出来ません。こちらの場合は楽曲に対する著作権とともに"演奏に対する著作権"も発生します。
ただし、自らが演奏したり、その楽曲のオリジナルの楽譜を元にMIDIを作成した場合などは、自分が著作権者なわけですから、自由に掲載が可能です。
なお、現在の日本において制作された楽曲で「著作権の無いものは"ありません"」
著作権法によって、著作権は放棄できないことになっています。(たしか譲渡は可能だったはずですが・・・)
その代わり、著作権者が"ホームページに掲載するなどの二次利用は自由にして構いません"というような表明をしている場合は自由に利用が可能です。
つまり、著作権のない楽曲は存在せず、「著作権フリー」などと謳われているホームページ素材などは、著作権者が"別に自由に使ってもいいよ"と言っている、というわけです。
もちろん、しっかりと著作権が管理されている楽曲でも、その著作権者の許諾がもらえれば何の問題もありません。
(りく)
お礼
ご丁寧にご回答していただき、ありがとうございます!! 詳しいですね、とても関心してしまいます。 君が代はクラシックなんですかぁ、何か不思議な感じ(^-^) 本当に親切なご回答をどうもありがとうございました!!