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高校生を妊娠させた成人の男に対し、どうする?
高校3年の女子です。妊娠し、中絶の手術をします。 親として、その男がどうしても許せません。 中絶の費用は支払ってもらう事になっています。 しかし、10万程度のお金を支払い、謝るだけで、この先、この男がのうのうとやっていくと思うと、怒りを押さえる事が出来ません。 この23歳、成人の男に対し、制裁の方法はありますでしょうか?
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>親です。言葉が足りず済みません。 了解した。(以下、文調が変わってスミマセンが、いつものスタイルで書かせてもらいます、悪気とかは無いです) まず、相手の男に加える制裁の方法として、民事と刑事の二つの面から攻めることが考えられる。この二つを混同せず、それぞれの方法論で攻めていっていただきたい。 まずは刑事責任の追求に関して。 まず、娘さんが高校生と言うことで、その娘さんと性交渉を持つ行為がお住まいの都道府県の青少年保護育成条例(地域によって若干名前が違う)に抵触している可能性がある。娘さんが性交渉を持つに際しての合意の有無は関係ない。まずはこの点を調べていただきたい。 もしも娘さんの合意が無く無理に性交渉を持たされた、すなわち強姦されたのであれば、もちろんさらに罪の重い犯罪行為である。 上記2点については、警察に相談していただきたい。 次に民事上の請求に関して。 大別すると、中絶費用などの損害賠償請求と精神的苦痛に対する慰藉料請求である。もしも成人女性が合意の上で性交渉をして妊娠し中絶をした場合には、中絶費用の折半だけで話は終わる。しかし、今回の場合には未成年が相手であり、未成年相手の性交渉は違法である。その点で精神的苦痛に対する慰藉料、娘さんが将来にわたって身体的支障を負うのであれば、その分の補償も請求することが出来る。 こちらは、警察ではなく親御さんが直接にその男に大して請求し、受け入れられないようであれば訴訟を起こすことになるだろう。 ただ、一番注意するべきことは、娘さんの気持ちである。その男に色々と請求することは、ある意味であなた方の家庭とその男との関わりを続ける事を意味する。娘さんに今回の事をいつまでも思い出させ続けるということも忘れないでいただきたい。 親として男を恨む感情は理解できるのだが、まず第一に娘さんの気持ちを考えて慎重に行動していただきたい。どんなに制裁を加えても何の痛みも感じず反省もしない鬼畜だって世の中には存在するのである。あなた方が精細だと考えてする行為が、相手にとって痛くもかゆくも無いケースもあるのだ。その一方で娘さんが傷つき続けるのだとしたら... その点の判断も誤らないでいただきたい。
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- sat4
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正しいアドバイスをするために必要なので、 ・ いわゆる「援助交際」のように、金銭などを男から受け取っていたのか ・ 強姦か、和姦か ・ 一回限りなのか、それなりの期間に複数回行為があったのか を補足していただければ、 ある程度正しいアドバイスが出来ると思います。 現状では、条例違反なのか児童売春・ポルノ法違反なのか分かりませんし、 損害賠償請求も不法行為の程度が分かりませんので・・
補足
ご回答ありがとうございます。そうですか、、、辛い質問ですね。今は、娘に聞く事ができそうにありません。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
十七歳であれば児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の対象となるので警察に言って告訴状を出せばすみます。青少年育成条例についてもその場で聞けばよいです。ただし今後娘さんにとってはつらい状況もあるでしょうから、示談に持ち込み慰謝料をふんだくったほうが良いかもしれません。なお堕胎するときに胎児の一部(へそのを?)を保管しておけば裁判のときの決定的な証拠となります。
お礼
アドバイスありがとうございます。検討してみます。お金ではないのですが、やはり何かしてやりたい気持ちが大きいです。
- flyaway
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妊娠したけど相手に逃げられ、連絡先も分からないから費用も出してもらえない・・・みたいな人だっています。中絶費用を出してもらえるだけまだ良いと思いますよ。 悪いことをしても反省もしない人はいくらでもいます。そんな男のために自分の労力を使うだけ損ですよ。 それより娘さんの中絶後の心のケア、そして今後このようなことにならないための教育に力を注いではどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。今は怒りでいっぱいで制裁を、と考えてしまいますが、慎重に考えてみます。
- magokoro009
- ベストアンサー率22% (16/72)
胸中お察しします。 該当県の青少年保護育成条例はほとんどウェブ上で読むことができますので、参考まで。 http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/link.htm
お礼
ありがとうございます。早速見ます。
- WhiteLion
- ベストアンサー率37% (15/40)
例えば東京都であれば「青少年の健全な育成に関する条例」があり、 (この場合「青少年」は「18歳未満」) 「第18条の6(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」 「第24条の3(罰則)第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」 つまり、同意の有無に関わらず、罰則規定のある条例がある場合があります。お住まいの地域の条例等をお調べ下さい。 後は「民事訴訟」を起こして損害賠償請求で慰謝料を請求することも可能かと思います。 個人的には、23歳にもなって避妊もできないような男は、常識のかけらも無い男であって、娘さんが責められるべきことはないと思いますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。お金ではないけれど、少しは制裁になるのなら慰謝料請求したいです。ほんとうにくやしい。暖かいお言葉ありがとうございます。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんは 1、やすやすと体を許したのですか? 2、強姦されたのですか? 1、だったら、娘を叱るまえに、自分の教育が悪かったと反省し、娘の教育をし直す。 2、だったら、病院と警察に行く。 他に、中絶させず、結婚させ、一生、娘のめんどうを見させ、償わせる。
お礼
ご回答ありがとうございます。娘を信頼していた親がばかでした。しかし、その男はこのままのうのうと、いつかは忘れていくのでしょう。許せないのです。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
高校生なのだから自業自得だという意見はもっともに思えますが、一応児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では児童を18歳未満と定義してます。あと青少年育成条例等も調べてみてください。(該当地域がわからないとなんともいえません。)ようは高校三年生では情報不足で18歳以上か未満かが分かれ目です。
補足
17歳です。青少年育成条例調べてみます。ありがとうございます。
これが同意なしでの話であればいくらでも方法はあります。 しかし同意があってではどうにもしようがありません。 妊娠する可能性があるのを知っていてそういう行為に 及んだわけですから。同じ女性として、しかも高校生という ある程度の分別のつく年齢になってもそんなことがわからないのは 甘すぎるのではないかと思います。 親バカもいいところだと思います。 娘さんでなく、その男性に怒りを向けたいのはわかりますが、 娘さんにも責任があることを自覚すべきです。 制裁だなんて言ってるから娘さんがそんなことになるのではないでしょうか? 今回のことを教訓に最低限の教育をして自分で自分を守れるような 教育をすべきでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。もちろん娘に対し、勘当もじさないくらい怒っております。ただ、2度目の話し合いのとき、相手が、本当に自分の子かと言いました。娘はすごく遊んでいるとも言いました。それが親として聞きたくもない相当ショックな言葉でした。それでキレております。
- まきにゃん(@aobaryo)
- ベストアンサー率24% (23/95)
強姦されたのですか? それなら警察に行くべきですね。 もし合意で妊娠という結果になってしまったのならどちらか一人だけの責任ではないと思います。悔しくて怒る気持ちは分かりますが軽率な行動はなかったですか?妊娠して中絶すると傷付くのは女の方だけです。いくら相手に謝罪させても制裁しても復讐しても傷は消えません。 自分の体を大事にして二度と軽率な行動を取らないことが消えていく命に対しての誠実な対応だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。出合い系で知り合ったそうです。もちろん、自分の子に限ってと思っていた自分にも、そして家族を騙していた娘にも、それは一番怒っています。でも、娘は一生忘れられない思いをしたのに、男はのうのうとやっていくと思うと、いたたまれないのです。
- tyty7122
- ベストアンサー率31% (238/764)
>高校3年の女子です。妊娠し、中絶の手術をします。 >親として、その男がどうしても許せません。 貴方が高校3年生の女子ですか? それとも高校3年生の娘を持つ親御さんですか? それによってアドバイス内容が変わります。 補足下さい。
補足
親です。言葉が足りず済みません。
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お礼
ありがとうございます!あなたさまのようなご回答を待っておりました。大変わかりやすく、参考にさせて頂きます。そして、最後辺りのアドバイス、心に留め、慎重に対処していきます。夫婦と娘と良く話し合ってみます。