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過払い請求の経験者に質問です。
サラ金を10年以上支払っていれば過払いが発生している事が多々あると思います。 また過払い請求も訴訟でする場合と、専門家の任意交渉で話がついてしまう場合があると思いますが、 (1)過払い請求訴訟をし、和解した場合、過払い金額の何割程度で話がつくのでしょうか? (2)訴訟をせず、専門家の任意交渉だと過払い金額の何割程度で折り合いがつくのでしょうか? ケースバイケースだと思いますが、ご経験があれば、教えていただければと思います。
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訴訟を提起すれば、場合によりきりでしょうが、相場は9割からかと思います。 ご自分でなさる場合は、大変かと思いますが 国内大手サラ金であれば可能でしょう。 しかし、多くの街金は妨害工作してきます。 また外資や銀行系は訴訟になると弁護士が出てきますので訴訟提起になると一般の方では対応できないと思います。 訴訟にならずとも理論武装してくるので厄介なところです。 相手方が国内大手以外なら専門家のご利用も視野に入れておいてください。
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- reinosuke
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(2)サラ金会社により、また、過払い金額により、色々ですが、8割前後です。
お礼
8割とれるよう努力したいと思います。ありがとうございました。
- o_hyro
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過払い請求の経験はありませんが、過払い請求に興味がありこのOKWaveを含め勉強させていただきました。 その過程で、「Q&A過払金返還請求の手引」(民事法研究会発行)の中に返還請求にかかる費用について記載されていましたので引用しつつ回答させていただきます。 (1)の場合 1.着手金:2万円×債権者数。最低5万円。ただし、同一債権者で別支店の場合は別債権者とする。 2.報酬金:一債権者について、2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することが出来る。 a.:当該債権者の主張元金と和解金額との差額の1割相当額。 b.:交渉によって過払金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払金の2割相当額の合計額。 (2)の場合 経済的利益の金額(残債務につき減額できた額と、過払金につき回収できた額の合計額)が300万円以下の場合は、着手金が経済的利益の8%、報酬金がその16%。 これに消費税と実費。 ※東京三会法律相談センター「クレジットサラ金事件報酬基準」より なお、弁護士・司法書士報酬基準は2004年3月末で廃止となったため、上記の報酬基準はそれまで存在した基準により書かれています。 つまり、ご質問者自身がおっしゃっているケースバイケースでの料金の違いの他に弁護士・司法書士によってまったく同じ案件を扱っても料金が異なるようです。 それから、弁護士や司法書士に依頼せず、すべて自分で行うことも可能です。 金額が大きくなると報酬金額も馬鹿になりませんので検討されてはいかがでしょうか。 最近では社会問題にもなっていますので、比較的業者も素直に応じてくれるケースがあるようです。 詳しくは前述の「Q&A過払金返還請求の手引」(民事法研究会発行)を一度お読みになることをお勧めします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。過払い請求は、司法書士や弁護士【国の資格があるひと】しかできないと思いこんでいました。自分でもできるという力強い回答を頂き、早速勉強したいと思います。ありがとうございました。
お礼
みなし弁済規定などある程度の事は、承知しています。また、最高裁判決でも、商工ローンに対して、みなし弁済を認めない判決が続出しているのも承知しています。出資法を見直し、利息制限法に金利の上限を合わせるのは、当然であるし、消費者の無知につけ込み、堂々と高い利息を取ってきたサラ金に対し、0和解するつもりは、一切ありません。弁護士や司法書士に頼んでやってもらうのもいいと思います。しかし、自分で学び自分の力で、相手に責任を果たさせることも結果はどうあれ自分の為に大切なことだと思っています。