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離婚後も同居する場合

届けは未提出ですが、今月離婚予定となっています。 互いの様々な理由がありまして、届出以降も同居する意向になりました。特殊な環境ですので、ご理解頂きにくいかとは思いますがご教授頂ければ幸いです。 まず、離婚届け提出において、今後の住所(住民票)が互いに変わらないことによる問題がないかどうか。このような状態で国保、住民税などの金額にどのような影響があるのでしょうか? 今までと変わらない生活を子供(5歳)にさせてあげることが重要でして、母子家庭の保護など全く不能でしたら、生活費においての二人の出資額を相談して決めたいと考えています。この環境においても、母子に与えられる控除や手当て等はあるのでしょうか? あえて私(夫)の住民票を自営の勤務先に移す必要がないほうが好ましいのですが、移動することで手当てがでるのでしたら考えたいと思っています。(住まいは同居のままで)

みんなの回答

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>このような状態で国保、住民税などの金額にどのような影響があるのでしょうか? 国保は世帯単位で加入するものなので、離婚したら貴方は個人で加入しなければならないと思います。住民税は前年の所得に応じてかかるものですから当面は変わらないと思いますが、詳細は役所に確認することをお勧めします。 >移動することで手当てがでるのでしたら考えたいと思っています。(住まいは同居のままで) これは犯罪ですのでやってはいけません。住民票は居住地になければならないものです。

matsuo46
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 先のご回答を頂いた方も併せまして、お礼申し上げます。 皆様のおっしゃる通り、これは犯罪ですね。顔を洗って出直してきます。役所、該当機関に赴き行動していきたいと思います。ご意見、本当にありがとうございます。

回答No.2

>移動することで手当てがでるのでしたら考えたいと思っています。 >(住まいは同居のままで) 騙して給付をうけようとしているわけですから犯罪です。 そういう汚いお金でお子様を育てるんですか?

  • 987987
  • ベストアンサー率34% (25/73)
回答No.1

母子手当てなど、ひとり親に関するものは、受給資格がありません。 偽装離婚と間違われる可能性が大です。 同居している場合は、受けられません。

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