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歯が根本から折れた場合には骨折・脱臼に分類されますか?
先日、子どもが風呂場で転んで歯を折ってしまいました。 歯科に行ったところ「ほとんど根本から折れた、 脱臼状態で抜けていてくっつかないですね」といわれました。 先ほど、全労済のキッズタイプに加入していることを 思い出し、「通院」分はこれからの通院回数と診断書の 金額で保険金を請求しようかどうか判断するつもりですが、 別項目で、「特定損傷共済金(骨折・腱の断裂・関節の脱臼)」で 保険金が出ます。 歯が折れた場合には、一般的には「骨」や「脱臼」と 見なされるのでしょうか? 週明けには、担当に聞いてみようと思いますが、 その前に、参考までにご存じの方教えてください。
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こんばんは 骨折、脱臼はあくまで骨に関してですので 歯には該当しないです。 お大事に。
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- ketty0317
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回答No.2
お子様の歯は大丈夫ですか? 生命保険会社で勤務しておりますが No.1様も回答されていらっしゃるように、 「骨折・脱臼等」については、 骨に対しての保障となるため、 歯の脱臼状態での保障はありません。 通院特約も保険会社によっては 対象となった入院後の通院のみが対象となっている場合もあるので 約款で確認する、もしくは質問者様が言われているコールセンターでもいいので確認してみてください。 お子様、お大事になさってください。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
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回答ありがとうございました。 参考になりました。