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踏み切りをわたる際

 こんにちは。 以前新聞で  踏み切りを渡る手前で一時停止、安全確認を してから渡るというのはなくす(二酸化炭素 削減、燃費の向上を目的として) というのを審議しているというような 内容の記事を読んだような気がします。 (一時停止しないで、徐行しながら 安全確認 をして渡るということ)    今でも踏み切り手前では一時停止というのは 義務付けられているのでしょうか?  一時停止している人と、そのまま 渡ってしまう人 両者をみかけるので。  よろしくお願いいたします。

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  • AVENGER
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回答No.1

道路交通法第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前 (道路標識等による停止線が設けられているときは、その 停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、 かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

maumau18
質問者

お礼

 道路交通法が知らない間に改定されて 一時停止をしないで、安全確認だけを 行えばいいようになったのかを 知りたかったわけです。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
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回答No.2

失礼かもしれませんが、質問者さんは運転免許をお持ちでしょうか? 自動車学校で勉強しませんでした? もちろん道交法に規定されています。 (踏切の通過) 第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該事両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。 (罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第2号、同条第2項) 法律(ルール)で規定されていることと、実際にそれに背く人間がいることとは出つ問題です。