関数やVBAについて
あまり(ほとんど)関数を理解していない者です。関数にお詳しい方、VBAにお詳しい方、教えてください。
只今、旅費精算書を見直し、再作成をしているんですが、旅費規則に則って関数などを入れていきたいのですが、サッパリわかりません。先ず旅費規則で宿泊を要する出張の場合は、旅行中の日数(零時から24時までの暦日)に対し、
次の宿泊日当を支給する。
但し、地域の交通機関の状況により基準を午前零時とすることが甚だしく不都合
な場合は、実情に応じて変更することができる。
宿泊日当 2,600 円/日
但し、在勤事業所又は出張先の地を午前6時前に出発した場合、750 円
/回を加算支給する。在勤事業所又は出張先の地に午後10時を超えて到着した場
合、1,150 円/回を加算支給する。
2.日帰り出張の場合は、1日(零時から24時までの暦日)当り、次の日帰り日当を
支給する。(課長以上は不支給)4時間未満 1,050 円
4時間以上8時間未満 1,700 円
8時間以上12時間未満 3,400 円
12時間以上 5,100 円
但し、日帰り出張8 時間以上で午後1 0 時を超えて到着した場合、
1,150 円/回を、午前6時前に出発した場合、750 円/回を加算する。
3.在勤事業所を基準に、直線距離75km 圏内は原則、日当は不支給とするが、50
km~75km の範囲については、片道移動時間90分を目安に日当支給地域を指定
することができる。
4.研修に参加する場合、日当支給範囲であっても、移動を伴わない研修日に対する日
当は支給しない。
5.社有又は私有の自動車を自ら運転して出張を行った場合は、内国旅費規則に定める日
当または日帰り出張費の他、実走行距離10 ㎞以上の場合に限り、10 ㎞につき100 円の
「走行費」を支給する。
また、私有の自動車を自ら運転して出張を行った場合は、前段の「走行費」の他、実
走行距離が10 ㎞以上の場合に限り社用実走行距離に見合う消費燃料を現物支給し、次
の区分により「運転加算」を加算する。但し、「内国旅費規則」に定める日当または日
帰り出張費が支給される場合は不支給とする。
・普通自動車を利用の場合 走行距離10 ㎞につき58 円
・軽自動車を利用の場合 走行距離10 ㎞につき51 円
6.走行距離の計算は、出張中の旅行日を通算するものとし、10 ㎞未満の端数は5 ㎞
未満を切り捨て、5 ㎞以上は10 ㎞に切り上げる。長くてすいません。これに対しての関数を添付させていただいた旅費精算書に入れていきたいのですが分からないので教えてください。宜しくお願い致します。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございました。 HPを見てみてわかりました。 これで仕事の時に困らないですみます。 本当にありがとうございました。