リース事業者は、実際に対象製品を購入した金額以上の金額をリース利用者から徴収して利益を得ています。ですから、金融業と同じです。
例えば、コンピュータを5年でリースする場合には、実際に購入した金額の1.2倍程度の金額をリース利用者から月払いで徴収します。
リース事業者のメリットとしては、以下の通りです。
・購入時に調達した資金と、リース料で得た収益の差額を利益として得られる
・リース契約を多く獲得すれば、資金調達の際のコスト(金利)を低減できる
リース利用者側のメリットとしては、以下の通りです。
・導入コストを月額払いできる
・固定資産税を払わなくていい
・減価償却といった経理処理が不要
・リース料は経費扱いなので節税になる
・リース期間が満了するれば、一定の金額で買取できる
リースとレンタルの違いは、利用者側から見れば大差はありませんが、レンタルの場合は借りている期間がリースよりも短い(数ヶ月から2年程度)場合が多いです。
リースの場合は、最低リース期間が決められているので、技術革新が早い製品を導入したい場合はレンタルの方が常に最新機器を利用できるので便利です。
当初5年のリース契約を締結していて、3年後に契約を解約する場合、残りの期間のリース料を一括払いする必要がありますが、レンタルの場合は契約拘束期間が過ぎればいつでも解約できます。
法改正については、何の法律の改正についてのご質問なのかが不明なので回答できません。
お礼
ありがとうございます!とても分かりやすくて勉強になりました。法改正は、自分でよく分かってないので今後の課題にします。