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会社名義の口座で代金を振り込まれました。この場合・・・

知人に頼まれ、品物を代理で購入しました。 その代金を当方のぱるるの口座に振り込んでくれるとのことで、口座番号を教えたのですが、知人の勤める会社の口座から入金されていました。 頼まれた品物は完全に知人の私物であり、会社とは一切関係の無いものです。 商品代自体は知人が入金していると思うのですが、会社名義の口座を使うことによって送金の履歴は残ると思うのです。 この場合、会社の口座名義の私的使用となると思うのですが、この行いは法律的にはどうなのでしょうか? また、組戻しで元に戻すことは出来ますでしょうか? どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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noname#61307
noname#61307
回答No.2

一概に、横領とはいいきれないはずです。 経理がどのように仕分けするのか、知人さんが会社にお金を貸したり、未払い賃金があるかどうかにもよりますし。 知人さんが、あくまでも会社が使う、というので購入したり、最初は個人的に購入するつもりだったが、会社で経費として認められたって言えば、認められるし。 知人さんが事務の子に振込みをお願いしたら、いつものクセで会社名で振り込んじゃいました!(たまにあり)とか。 知人さんの会社の経理のことなので、ご質問者様がどうこうする必要もなく、ほうっておけばいいと思います。 それで税務署がはいって困るのは会社ですので・・。 商売していると「これも経費で落とすんかい!?」ていう会社(社長)沢山ありますよー。でもそれが決算時にすべて認められる訳でもなく、会計士がハネる場合もありますしね。少量の金額で税務署に目をつけられるなんてバカらしいことないですから。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

知人が指摘に流用していたら、完全に横領になります。あなたの口座に入ったのですから、組み戻しは不可能です。あなたが返金したとしても履歴まで消すことはできません。知人の私物かどうか確認してください。

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