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自転車のヘッドライト

自転車で、点滅するタイプのライトがありますよね。あれを公道で前照灯として使用することは合法なのでしょうか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

道路交通法では >軽車両:公安委員会が定める灯火 となっており、県によって違います。 例えば埼玉県では >前照灯白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 ということで、点灯式はダメですね。 問題ない県もあるかもしれません。

aikofanMan
質問者

お礼

埼玉はダメですか。公安委員会ということは、当方東京都なので、東京のものを調べてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#38757
noname#38757
回答No.3

それではヒントだけ出しましょう。 ブルペという競技があります。 この規定にはライトは二灯つけるという規定があります。 (いくつか、運営団体があるうちの一つの所の規定です)

noname#38757
noname#38757
回答No.2

私も点滅するタイプを使っています。 けど、このタイプってモードを選ぶことが出来るので点滅しないモードで使っています。 ちょっと、特殊な例になっちゃうけどある競技では点滅するタイプと点滅しないタイプのライトをつけれと規定されている物があります。

aikofanMan
質問者

お礼

私の目に付くのは明らかに点滅しているやつなんです。点滅しないモードなら良いでしょうが、実際は自転車と判別しにくいのです。 競技では両方装着ですか。興味が沸いてきました。詳しく調べてみます。