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交通事故の慰謝料について

車同士の事故で被害者になりました。 慰謝料についてなのですが、通院日数×2×4200と聞いているのですが、接骨院への通院は日数に含まれないとある人から聞いたのですが本当でしょうか?

みんなの回答

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.6

総治療期間X4,200円 と 実通院日数X2X4,200円 の 少ない方です。 ですから 事故日3月15日、治療完了日5月15日、実通院日数50日でしたら 50X2X4200円ではなく、60X4200円に なります。 接骨院は、X2ですが、鍼灸院(針治療)は、実通院日数のみです。 2倍にはなりません。

回答No.5

 交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムです。ですから自賠責保険の支払い基準を説明いたしますと、『医師(病院)』でも『接骨院(柔道整復師)』でも同じ扱いです。認定方法は総期間と通院実日数の2倍を比べて短い日数に4,200円を掛けた金額です、但し自賠責保険の傷害の限度額の総額で120円を超えますと任意保険に成り計算方法が基礎から変ります。また「医証」が必要になりますが、『鍼灸院』で治療した場合2倍することはできず実通院日数だけになります。念のためご質問の回答を繰り返しますと、「病院も接骨院も同じ」です。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.4

お気の毒です。被害者ですよね? 多くの人が勘違いなさっていることですが、保険金というのは損害に 対して支払われるべき性質のものです。 慰謝料についてですが、一定のガイドラインがあるだけで被害者の方が 納得できなければ請求はできます。 被害者の方が入っている保険で支払われるわけではないですよね? 相手の保険から支払われるということは、相手が加入している保険 からということになりますので、自分が支払っているわけでもない 保険会社の言う事は聞く必要はありません。 相手の保険会社が「○○円しか払えない」と言ったならば それに不服な時には加害者本人に請求すればよいだけの話です。 私も同じケースを扱いましたが、相手の保険屋が提示した額に 不満があるときは加害者本人に請求しました。 払える払えないと言う問題は加害者と加害者の保険屋との問題ですので、 被害者は必要な費用を「正当」と思われる額を請求しましょう。 もちろん接骨院への通院は日数に加えてかまいません。 念のため最初かかった病院で接骨院での治療にかんしての診断書なり 意見書などを書いてもらうと良いでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

診断書に記載の日数は関係ないですよ。 あれはあくまで目安の診断書ですから。。。 接骨院でも資格があるかないかで変わります。 国家資格を持っている場合ですと、通常の自賠責基準と変わりありません。 資格を持たない場合は治療ではなくて施術ですので、慰謝料は実通院日数×4200円になります。 どちらの場合も総治療期間が限度となっています。

  • minerary
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

接骨院の場合は保険会社によって異なると思います。 NO,1の方の回答の >この場合の通院日数とは「診断書に記載されている日数」ではないのでしょうか? これは違いまして、慰謝料は通院日数で決まります。 ただ、上限があるみたいです。

  • kara-age
  • ベストアンサー率19% (49/252)
回答No.1

この場合の通院日数とは「診断書に記載されている日数」ではないのでしょうか? 実際に通った日数ではないようなきがするのですが・・・・